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障害年金の認定基準の概要

障害年金は障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級は障害厚生年金のみです。

1.年金の種類について

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類があります。
「初診日」どの年金制度に加入していたかによって、受け取れる金額・認定される等級が異なります。
 ※「初診日」とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

  • 障害基礎年金:1級~2級
  • 障害厚生年金・障害共済年金: 1級~3級、障害手当金(一時金)

同じ障害の程度でも・・・
障害厚生年金・障害共済年金では3級の認定基準を満たして支給されても、障害基礎年金では3級がありませんので、不支給となります。

年金の種類に関する詳細は害年金の種類>>>をご覧ください。

2.障害認定基準とは

障害年金の審査は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」に基づいて行われ、これには、障害の状態がどの程度ならば、何級に該当するかが定められています。

障害の程度に応じて、認定の区分があります。ただし、病名だけで等級が決まるわけではなく、病状と実際にどれだけ日常生活の支障があるかが評価の中心になります。

なお、障害等級という言葉は「障害者手帳」にも使われていますが、障害年金と障害者手帳はまったく別の制度です。障害年金とは審査基準が異なります。

3.障害認定基準の概要

目安はおおよそ次の通りです。3級、障害手当金は障害厚生年金にのみ認められています。

1級 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんど送れない。
身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない。または行うことを制限されている。
入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られる。 
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができない。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない。または行うことを制限されている。
活動の範囲が病院内・家屋内に限られる。
3級 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とする。
日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある。
障害手当金 「傷病が症状固定」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

※症状固定
ケガや病気について、これ以上治療を続けても症状の改善が見込まれないと医師が判断した状態

4.障害年金の「診断書」の種類

障害年金の等級認定において、診断書は、障害の種類ごとに様式が分かれており、傷病や障害の内容に応じた様式を使用する必要があります。

どの診断書を使用するかによって、評価される項目(生活能力、労働能力、検査数値など)が異なります。

  1. 目の障害用
  2. 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
  3. 肢体の障害用
  4. 精神の障害用
  5. 呼吸器疾患の障害用
  6. 循環器疾患の障害用
  7. 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
  8. 血液・造血器、その他の障害用

5.診断書選択のポイント

診断書を選ぶことは、認定基準を選ぶことです。誤った選択をすると、低い等級になったり、不支給の裁定となってしまいます。申請時には、以下のことが重要になります。

  1. 明確な検査数値の基準がある傷病の場合、検査項目と数値を医師に確認する。
  2. 障害の実態に合った診断書様式を選ぶ。
  3. 日常生活や就労状況が正確に反映されるよう記載してもらうこと

障害等級の判断は、とても分かりにくいものです。ご自身の状況でどう考えればよいか迷われたときは、一人で悩まず、当事務所へお気軽にご相談ください。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。

傷病別・詳しい認定基準