神経症・人格障害は原則対象外ですが・・
「神経症」と「摂食障害」、「人格障害」は原則として障害年金の支給対象とはならない旨が障害認定基準に明記されています。
一方、精神障害者保健福祉手帳の認定基準では、これらの病気がを除外されていません。
1.神経症とは
「神経症」「摂食障害」が原則として障害年金の支給対象とはならないのは、主に、下記の理由です。
- 病状が長期にわたって持続することはないと考えられることから、原則として障害の状態と認定しない。
- 医療や支援により比較的改善が見込めるとされる
ICD-10(国際疾病分類)によると、いわゆる神経症として、障害年金の認定対象外とされている疾患の例は、次のとおりです。
- 恐怖症性不安障害(広場恐怖症、社会恐怖症など)
- 他の不安障害(パニック障害、全般性不安障害など)
- 強迫性障害
- 重度ストレス反応(心的外傷後ストレス障害(PTSD)、適応障害など)
- 解離性(転換性)障害
- 身体表現性障害
- その他の神経症性障害(神経衰弱 など)
- 食障害
2.人格障害とは
パーソナリティ障害の定義は、「その人の属する文化から期待されるものより著しく偏った内的体験および行動の持続的パターンであり、ほかの精神障害に由来しないもの」です。 (世界保健機構の精神疾患の診断基準(ICD-10)、アメリカ精神医学会の診断基準(DSM-IV-TR 2000)による)
人格障害は人格の歪みであって病気とはとらえられない傾向があります。
ICD-10(国際疾病分類)では「F60-F69 成人の人格及び行動の障害」に分類されており、パーソナリティ障害ともいわれます。
人格障害には、主に次のようなものがあります。
- 妄想性パーソナリティ障害
- 統合失調質パーソナリティ障害
- 非社会性パーソナリティ障害
- 衝動性パーソナリティ障害
- 境界型パーソナリティ障害
- 演技性パーソナリティ障害
- 強迫性パーソナリティ障害
- 不安性パーソナリティ障害
- 依存型パーソナリティ障害
- 病的賭博(ギャンブル依存症)
- 性同一性障害
3.神経症や人格障害でも障害年金が認められる場合
【神経症】
障害認定基準には「神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。ただし、その臨床症状から判断して「精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること」とあります。
そのような状況であれば、申請して認められる可能性があります。
【人格障害】
また人格障害については、障害認定基準には、神経症のようなただし書き(例外規定)はありません。しかし、人格障害においても精神病の病態を示しているものについては、神経症と同様に障害年金の対象となると考えられます。
4.神経症や人格障害で障害年金を申請する場合の注意事項
診断書の「①欄:障害の原因となった傷病名」欄に「精神病と同様の病態を示している精神病」を併記してもらうのが一番です。
それが難しい場合、
診断書に「精神病と同様の病態を示している」旨を記入してもらもらいます。
その際、その精神病名(統合失調症・統合失調症型障害・妄想性障害または気分(感情)障害)とそのICD-10コードを記載」てもらうことが必要です。
いずれにしろ、難しい申請となりますので専門知識のある社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
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