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【精神疾患】での申請は難しい!

精神疾患の申請は「目に見えない障害」を書類だけで証明しなければならず、審査も年々厳しさを増しています。

障害年金制度における精神疾患での受給の難しさの大きな理由は以下の2点です。

  1. 肢体障害や内臓疾患のような客観的な検査数値等がないこと。
  2. 神経症、人格障害のように 原則として対象とならない診断名があること。

1.肢体障害や内臓疾患のような客観的な検査数値等がない:等級判定ガイドライン

精神疾患の審査は、審査官が直接本人に会うことはありません。すべて「書類」で決まります。その審査の「ものさし」となるのが、22016年9月に制定された厚生労働省の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」です。
これにより、実務上は認定基準の厳格化が起きています。
特に就労している場合、「働けるならば日常生活能力は高い」と判断されやすく、パートタイムや障害者雇用での勤務でも、認定のハードルが上がる傾向にあります。

 1-1.審査の要:日常生活能力の判定(7項目)

診断書の裏面に記載される以下の7項目が、4段階評価(できる〜できない)でスコアリングされます。

  • 適切な食事:献立、準備、片付けを含め、栄養を考慮した食事ができるか。
  • 身辺の清潔保持:入浴、着替え、洗面、掃除が自発的に行えるか。
  • 金銭管理と買い物:計画的な消費と、日常生活に必要な買い物ができるか。
  • 通院と服薬:通院の必要性を理解し、副作用を考慮しつつ正しく服薬できるか。
  • 他人との意思伝達及び対人関係:他人の意図を理解し、適切な応答や交流ができるか。
  • 身の回りの安全保持・危機の回避:事故防止や、体調悪化時の適切な対応ができるか。
  • 社会性:公共施設の利用や、社会のルール、対人マナーを守れるか。

 1-2.判定の「目安」

この7項目の平均点と、診断書全体の「日常生活能力の程度(5段階評価)」を組み合わせた「判定用パネル」によって、等級の目安が導き出されます。

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」はこちら>>>をご覧ください。

2.障害年金の対象とならない精神疾患がある

障害年金制度において、すべての精神疾患が対象となるわけではありません。対象かそうでないかは、ICDコードで判断できます。

精神疾患には、医療や福祉の現場で国際的な疾病分類「ICD-10」が広く用いられています。
ICD-10(国際疾病分類 第10版)は、WHO(世界保健機関)が作成した国際的な疾病分類で、病気や障害をアルファベットと数字の組み合わせで体系的に分類しています。精神疾患は第V章(Fコード)に分類され、診断書や公的書類で使用されます。

主に以下の精神疾患が原則として障害年金の対象外となっています

  1. 神経症系疾患:ICD F40-48これらの疾患は主にストレスが原因で発症し、ストレス要因を取り除くことで症状が改善する可能性が高いとされています。そのため、長期的な障害として認定されにくい傾向があります。
  2. 摂食障害:ICD F50
    主摂食障害(拒食症・過食症)は、障害年金の認定基準では「神経症」に分類され、原則として対象外とされています。そのため、単に「食べられない」「過食してしまう」といった症状だけでは受給は難しいです。
  3. パーソナリティ障害(人格障害):ICD F60-69
    パーソナリティ障害は、思考や行動のパターンが偏っているものの、医学的には「精神病」とは区別されています。(人格の歪みであって病気とはとらえられない)障害年金制度上は原則として補償対象外とされています。厚生労働省の障害認定基準でも「人格障害は原則として認定の対象とならない」と明記されています。
  4. 薬物・アルコールによる精神障害:F10-19
    自己の意思で薬物やアルコールを使用した結果生じた精神障害は、原則として障害年金の対象外となります。これは、使用開始の原因が本人の選択によるものだと考えられるためです。

神経症人格障害による障害年金申請はこちら>>>をご覧ください。

3.【ポイント1】疾患別に審査で見られるポイントを押さえて申請する

精神疾患は、その傷病名によって審査官が着目するポイントが微妙に異なります

 3-1.うつ病

うつ病場合、「診察時だけ頑張ってしまう」ことが多く、医師の前では比較的ハキハキ話してしまいがちです。その結果、診断書に「会話は良好」と書かれ、実態より軽く判定されてしまいます。
普段の「どん底のときの状態」を具体的に医師に伝え、診断書に記載してもらう必要があります。

 3-2.双極性障害

双極性障害場合、躁の状態となると「治った」と思って受診を中断することがあります
しかし、躁の状態こそ「大きな買い物や投資などの散財」「無謀なスケジューリング」「対人関係のトラブル」「性的な逸脱行動」などの「社会的な問題行動」を起こすことが多いのです。
そのような行動を医師に伝え、診断書に記載してもらう必要があります。

 3-3.統合失調症

統合失調症では、幻覚や妄想といった「陽性症状」だけでなく、意欲がわかない、感情が乏しくなる「陰性症状」が日常生活にどう影響しているかが重視されます。
「陽性症状」の時、起こしてしまった事(事件)や「陰性症状」の時セルフケアができているか、他者とのコミュニケーションにおいて誤解やトラブルが生じていないかを医師に伝えてください。

 3-4.ADHD・自閉症スペクトラム

発達障害の方は就労している場合、「職場でトラブルが絶えない」「パニックで早退を繰り返す」「指示が理解できずミスが続く」といった状況を詳しく記載する必要があります。
単に「働いている」という事実だけでは不支給のリスクが高まるため、職場での配慮(ジョブコーチの有無やマニュアルの個別化など)を強調しましょう。トラブルが生じていないかを医師に伝えてください。

4.【ポイント2】診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性

障害年金は、本人と一度も会わない「書類審査」です。そのため、書類の「書き方」一つで運命が決まります。

 4-1.診断書

診察の短い時間では、生活の苦しさは伝わりません。
上記の疾患別に審査で見られるポイントを念頭にガイドラインにある7項目(食事、清潔、金銭管理など)について、自分の現状をを具体的に医師に伝え、診断書に記載してもらう必要があります。

働けないのか、休職中なのか、退職を予定しているのか、あるいは配慮を受けながら働いているのか。
医師に「今の状態で働くことの困難さ」を理解してもらうことが不可欠です。

 4-2.就労状況等申立書

せっかく医師が、診断書に適切な日常生活能力の判定を記載してくれても、申立書に「家事など自発的にできる」と書いてしまうと矛盾が生じます。結果、低い方の評価に合わせられてしまいます。必ず診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性が求められます。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。

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