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知的障害の障害年金申請

1.障害年金における知的障害の取り扱い

障害年金では、「知的障害(精神遅滞)とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるもの」と定めています。
「20歳前初診の障害基礎年金」として扱わます。
例えば、20歳以降の会社員の時(厚生/共済年金加入時)に知的障害と診断されても、「20歳前障害(国民基礎年金)」扱いとなります。 従って、

  1. 納付要件は問われません。
    保険料を納めていなくても受給することができます。
  2. 知的障害(知的障害を含む発達障害)の方は、先天性の疾患のため、原則、受診状況等証明書は必要ありません。 初診日の証明書の代わりに療育手帳の写しを提出すれば、初診日の証明として扱われます。
    初診日は出生日となります。
  3. 障害基礎年金の扱いですので、1,2級に該当しなければ、障害年金は支給されません。
    保険料を納めていなくても受給することができます。
  4. 20歳のお誕生日から申請できます。
    20歳になる誕生日の前日に障害認定日となります。

 20歳前の障害障害はこちら>>>をご覧ください。

<注意>
先天性でない傷病(アルツハイマー型認知症や頭部外傷/交通事故/脳梗塞/脳腫瘍などの後遺症、高次脳機能障害など)による知的障害は「症状性を含む器質性精神障害」で取り扱われます。詳しくは当センターにお問い合わせください。

2.知的障害の認定基準

知的障害の方なら誰でも障害年金が受け取れるというわけではありません。知的障害の程度が、1,2級に該当しなければ、障害年金は支給されません。

障害等級 障害の状態
1級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時の援助が必要なもの
2級 知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに一部援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの

2-1.等級判定ガイドライン

平成28年9月1日に認定基準をより具体的に示した「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」が発表されました。
現在は、精神の障害の認定基準と【等級判定ガイドライン】を併せて判定されています。
この【等級判定ガイドライン】では、診断書の記載事項である「日常生活能力の判定」及び「日常生活能力の程度」に応じて等級の目安が定められています。
知的障害における障害年金の申請をするうえで、ガイドラインの内容をしっかり押さえておく必要があります。
ただし、しかし、まったくこのとおりに認定されるわけではありませんので、注意が必要です。一つの目安と考えてください。

<日常生活能力の判定:縦軸>
下記の(1)~(7)までの項目のうち、それぞれ4段階評価で診断書作成医によって判定され、診断書に記載されます。 その平均点が縦軸の数値です。
(1)適切な食事
(2)身辺の清潔保持
(3)金銭管理と買い物
(4)通院と服薬(要・不要)
(5)他人との意思伝達及び対人関係
(6)身辺の安全保持及び危機対応
(7)社会性
<日常生活能力の程度:横軸>
(1)~(5)のうち日常生活の状況に近いと思われる項目を選択して記載することとなります。
(1)知的障害を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2)知的障害を認め、家庭内での日常生活は普通にできるが、社会生活には援助が必要である。
(3)知的障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。
(4)知的障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。
(5)知的障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の援助が必要である。

◇「精神の障害の認定基準」はこちら>>>をご覧ください。
◇「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」は、こちら>>>をご覧ください。

2-2.最終判定

最終判断は「総合評価」となります。 目安等級だけでなく、以下の情報も加味して等級が決まります。
 ・現在の病状
 ・家庭や地域福祉による支援体制
 ・就労状況(職場での配慮の有無)など

2-3.療育手帳の等級・IQと障害年金の等級の関係

よく、「最重要度知的障害(療育手帳:A1・A)は1級、重度知的障害/中度知的障害(療育手帳:A2・B)は2級、軽度知的障害(療育手帳:B2)は貰えない」と言われていますが、療育手帳と障害年金の等級は必ずしも一致するわけではありませんので注意が必要です。
軽度(B-2:IQ70未満)で障害年金2級に認定された方もいます。
また、A(B-2:IQ20以下)で2級の方もいます。

<参考>療育手帳の等級とIQ
療育手帳(東京都では愛の手帳)は、都道府県ごとに判定基準が違います。

療育手帳の等級 IQ 精神年齢
最重度(A、A1、マルA、1度) 20未満 3歳以下
重度(A、A2、2度) 20~34 3~6歳未満
中度(B、B1、3度) 35~49 6~9歳未満
軽度(B、B2、C、4度) 50~69 9~12歳未満

3.知的障害の申請で注意したいこと

3-1.軽度知的障害での障害年金申請は難しい!対策は?

知的障害のある方は、療育手帳をはじめとするさまざまな福祉サービスを利用されているケースが多く、このような福祉サービスは申請要件に合致すれば、ほとんどの場合、福祉サービスが受けられないことはありません。
また、役所には、年金に関する窓口があり、そこで障害年金に関する相談をされると必要書類を渡されます。
特に、役所で「軽度知的障害では、障害年金は厳しいこと」や「認定基準」、「申請に際して注意すべきこと」などの情報を貰うことはほとんどありません。従って、今まで、福祉サービスが受けられていたという経験から、窓口で渡された書類をご自分で作成し、安易に提出されている方が多いのです。
その結果、不支給の決定を受けてしまうことになります。
一度、ご自分で請求して不支給となった場合、それを覆すことは非常に困難です。

日常生活能力や適応行動(ひきこもり、大声を出して暴れるなど、自分の行動をコントロールできずに周囲を困惑させたりする行動)などを診断書に記載してもらえば、受給の可能性が広がります!

発達障害やうつ病などを併発している場合、それを診断書に記載してもらえば、受給の可能性が広がります!

障害年金の生涯受給予想額3,000万円以上がかかってくる大勝負です。慎重に進めることが大切です。

3-2.審査で重視される2つの書類

障害年金は書類審査です。提出した書類の内容で、すべてが決まってしまいます。 どんなに症状が重くても、日常生活に支障が出ていても、提出した書類でそれが伝わらなければ不支給になってしまいます。

 【診断書】

日常生活の困りごとや周囲のサポートなどを正確に記載していただくことが重要です。
知的障害のある人は、自分の生活状況や周囲のサポートなどを自分で医師に伝えることが難しいことが多いので、両親などの家族が診察に付き添い、ふだんの生活の様子や周囲のサポート内容を医師に伝える必要があります。
福祉サービスを受けているときはその内容や頻度などの情報を医師と共有し、診断書に反映してもらうことが大切です。
しかし、限られた診察時間内で症状や日常生活状況のすべてを医師に伝えることは困難です。
医師に十分に伝わっていないために診断書の内容が実際の症状とそぐわないものになり、結果的に不支給になっている方・低い等級に裁定された方を多く見かけます。

特に、軽度(IQがおおむね70以下)知的障害の場合、不適応行動(ひきこもり、大声を出して暴れるなど、自分の行動をコントロールできずに周囲を困惑させたりする行動)などを具体的に医師に伝えること、それを診断書に記載してもらうことが必須となります。

当センターでは、申請者のお話をお聞きし、医師に適切にお伝えするお手伝いをしています。
更に診断書に、診断書が正しく記載されているか確認記載漏れや誤記がないか確認、訂正依頼なども適切に行っています。

 【病歴・就労状況等申立書】

「病歴・就労状況等申立書」とは、発症から現在までの日常生活状況や就労状況を記載するもので、障害年金の請求者(代理人を含む)が作成します。日常生活における困りごとを訴えることができる唯一の書類です。
作成にあっては以下の点をご注意ください。

  1. 出生~現在までの状況を3~5年に分けて記載する
    知的障害の場合、病歴・就労状況等申立書には出生日から現在までの日常生活状況や就労状況を記載する必要があり、記載要領では3~5年に分けて記載するように求められています。
  2. 具体的に記載する。
    • 不適応行動(ひきこもり、大声を出して暴れるなど、自分の行動をコントロールできずに周囲を困惑させたりする行動)等により、日常生活に著しい制限があることを具体的に書く
    • 知的障害と発達障害を併発している場合や知的障害の二次障害がある場合には、その症状や日常生活の状況などを具体的に書く。

しかし、ご自分で書くことは、なかなか大変な作業です。また、ずっと一緒に生活している家族だと周囲から見るとできていないことでも当たり前になってしまって症状を認識できていないこともあります。

当センターでは、申請者のお話をお聞きし、病歴・就労状況等申立書を作成いたします。

4.知的障害と他の精神疾患の併発の取扱い

知的障害のある人に、うつ病や統合失調症が生じた場合等の取扱いは、厚生労働省から下表のように示されています。
ただし、知的障害が関係しない神経症や精神疾患については、その出現している病態をもとに傷病の同一性や因果関係が個々に審査認定されます。

前発疾病 後発疾病 取り扱い
知的障害(軽度) 発達障害 「同一の傷病」として取り扱われる。
(初診日は出生日となり、基礎年金の取り扱いとなる)
知的障害 うつ病
知的障害 統合失調症 前発疾病の病態として統合失調症の病態が出現している場合は「同一の疾病」として取り扱われる。 ※診断書等により病態の確認が行われる
知的障害 うつ病・統合失調症以外の精神疾患 前発疾病と後発疾病は「別の疾病」として取り扱う。

   ※前初疾病:前に診断された病名、後発疾病:後の診断名

下記の詳細条項にも注意してください。

  1. 知的障害は3級程度(軽度知的障害の人(目安IQ50~69))が、後に発達障害が診断され且つ発達障害が障害等級に該当する場合
    • 原則「同一疾病」として扱う。
    • 初診日は出生日となり、納付要件は問われない。
    • 「事後重症扱い」とする。
  2. 知的障害がグレーゾーン(目安IQ70~84)が、後に発達障害が診断され且つ発達障害が障害等級に該当する場合
    • 「別疾病」として扱う。
    • 発達障害と初めて診断された日が初診日。
    • 納付要件を満たしている必要がある。
    • 初診日に「厚生年金・共済年金に加入していれば、3級から認められる。
  3. ③知的障害と診断された人が、後からうつ病が発症した場合
    • 知的障害が起因して発症したという考え方が一般的であることから「同一疾病」とする。
    • 初診日は出生日となり、納付要件は問われない。

複数の精神障害の併存における診断書

知的障害以外の障害が併存している場合、診断書にはすべての傷病を記載してもらう必要があります。

  • 「障害年金を請求する全ての傷病名及び該当するICD-10コードを記載」することになっており、複数の傷病名を記載できます。
  • 障害年金を請求するすべての傷病名を、主たる傷病名から順に、傷病名の冒頭に丸付き番号を①、②…と付して記載」してもらいます。

5.所得制限

20歳前傷病による障害年金にだけは所得による支給制限があるため注意が必要です。

◇「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」はこちら>>>をご覧ください。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。

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