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障害年金の受給事例

こちらでは実際に、障害年金を既に受給した方々を紹介しております。障害や病気によって普段の生活も困難だったなか、障害年金を受給してからは大きく生活を変えてこられた方々の話です。

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兵庫・大阪障害年金センターが選ばれる理由

理由その①

障害年金専門の社会保険労務士・スタッフによる万全のサポート

運営は社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ。総勢60名のスタッフのうち、障害年金に特化した人員が万全のサポートをいたします。

理由その②

年間相談実績1120件超、受給率97.82%以上(令和4年1月~12月実績)

開設以来、多くの方からご相談を頂いています。これまでの実績と経験を活かし、一人でも多くの方のお役に立てるようサポートします。。

理由その③

関西最大級の圧倒的情報量と実績

障害年金がもらえるかどうかの審査は書類のみで判断されます。つまり、もらえるかどうかは 書類内容次第なのです。当センターは関西最大級の圧倒的情報量と実績を持っています。ご相談者のお役に立てるようサポート致します。

理由その④

長~い・長~いおつきあい

私たちは障害年金の受給決定後も障害年金だけでなく日常生活でおこる様々なご相談にお応えしています。障害年金は病状の変化、更新を含め長い年月のフォローが必要となるケースが大多数です。私たちはお客様にいつまでも寄り添ってお手伝いしたいと思っております。そのため相談員も多数・組織化しています。お客様に安心してお任せいただく体制を整えています。事務所選びにこういったところもチェックですね。

理由その⑤

初回相談料無料、成果報酬型の費用体系

初回面談で、受給の見込みや金額を正直にお話しします。契約時には事務手数料として2万円(税抜き)を頂きます。後は障害年金受給権が認められた場合のみ報酬を頂戴する報酬体系をとっております。※障害年金が受給できるとなった場合、多くの場合最初にみなさまの口座には4か月~6カ月分の年金が振り込まれます。その中からサポートの報酬をお支払い頂くため今お金がなくても安心して依頼頂くことが出来ます。

障害年金申請までの流れ

一般的な障害年金の申請の流れは、初診日を確定して保険料の納付記録を確認し、診断書を取得後、各種書類の整備をして年金事務所等に提出しますが、下記の図のような流れになります。

お客様の声

私どものサポートにより障害年金の受給が決まったお客様から、感謝のお手紙を頂きました。
ここでは、手紙の一部を紹介させて頂きます。

障害年金Q&A

  • Q.

    私は、飲食店を経営しているブラジル国籍の女性です。2年前に聴力を失い、現在は全く聴こえなくなりました。日本に来てから国民年金の保険料はすべて納めていますが、外国人にも障害年金は日本人同様に受給資格はあるのでしょうか。

    A.

    かつての日本の国民年金制度では、外国人を適用外としていました
    しかし厚生年金に関しては、従来から外国人であることに弊害はなく加入することが可能でしたが、昭和57年に難民の地位に関する条約(難民条約)が批准される以前には、国民年金法に国籍要件が存在していたために、厚生年金に加入していなかった日本に在住する外国人の方は、昭和56年3月31日までは国民年金に加入できなかったのです。

    したがって、国民年金を納める以前に初診日のある外国人の方は、残念ながら障害年金の受給対象とはなりません
    このような制度の不備によって、いわゆる「無年金外国人」の方が生み出されることになり、現在社会的に問題視されてきています。
    ちなみに、国民年金に任意未加入であったことにより障害年金の加入条件を得られない場合として、他にも以下のようなケースが挙げられます。

    (1)日本国籍の保持者であって、20歳以上60歳未満の昭和36年4月から61年3月までの海外在住期間
    (2)学生であった平成3年3月までの期間
    (3)昭和61年3月までの被用者年金制度加入者の配偶者であった期間
    (4)厚生年金保険の脱退手当金を受給した期間

    ご質問の限りでは、ご依頼者は国民年金加入中に初診日をむかえ、険料納付要件である被保険者期間の3分2以上の保険料納付(含む免除)を満たしていると思われます。
    速やかに手続きを始められることをおすすめします。

  • Q.

    先日、事故で左手の中指を失ってしまいました。厚生年金加入中の障害の傷病の程度が軽い場合、障害年金ではなく障害手当金という制度が適用されると聞きましたが、障害手当金とはどのような制度なのでしょうか。

    A.

    障害手当金とは、病気やケガで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。

    これは障害厚生年金制度にのみある制度です。 さて、この障害手当金の受給できるかどうかの可・不可に関しては、次の5つの要件に該当するかどうかで決まります。

    1.厚生年金保険の加入中に初診日があること
    原則として、初診日時点において厚生年金保険に加入している必要があります。
    つまり、民間の会社やお店などに勤めている間に初めて受診した病気やケガが対象となります。

    2.初診日から5年経過の間にその病気やケガが治っていること
    初診日から5年経過しても完治しない病気やケガについてはこの障害手当金は請求することができません。病気やケガが治った場合にのみ、請求することができます。

    3.病気やケガが治った時に一定の障害の状態にあること
    障害手当金がもらえるかどうかは、治った状態次第で決まります。
    つまり、障害認定基準の障害手当金に該当する程度の症状かどうかということが判断基準となるわけです。
    この認定基準は、厚生年金保険法施行令の別表第二に定められています。別表第二には全部で22の症状が規定されていますが、15号目に「一上肢のひとさし指を失ったもの」があります。

    4.一定期間以上の保険料納付があること
    初診日の前々月まで年金加入期間(被保険者期間)のうち、滞納期間が3分の1未満ならば、障害手当金の請求ができます。

    5.病気やケガが治ってから5年以内に請求すること
    障害手当金についても、他の制度と同様に、自分自身で請求しないと受給することはできません
    障害手当金の請求は5年の時効がありますので、注意しましょう。

    もっと詳しく知りたい方はこちらのページもご

  • Q.

    そもそも、障害年金とはどのような年金のことなのでしょうか。どのような場合に 受給できるのですか? 制度自体について知らないので、基本的なことから教えてください。

    A.

    年金制度は複雑であり、ましてや障害年金は多くの人にとって身近なものではないので、 受給申請をするにしても着手しづらいものであるかもしれません。

    しかし、基本的な枠組みは老齢年金と同じであり、国民年金からは「障害基礎年金」、厚生年金からは「障害厚生年金」、また公務員の方には「障害共済年金」という名称の年金が出ます。

    そして、これら3つの障害者対象の年金を総称して「障害年金」と呼びます。

    これらの障害年金は、ケガや病気になって、その後それが原因で障害が残ってしまった場合に、障害の程度に応じて給付されます。そして「障害の程度」は1級、2級、3級といった等級で表示されるのですが、障害の重さや程度によって、障害年金の金額は変動します。

    なお、ここで言う等級は、身体障害者手帳の1級や2級とは内容や基準が異なります。したがって、身体障害者手帳で1級だからといって、障害年金の等級も1級になるというわけではないため注意が必要です。

    それでは、どのような基準を満たした場合に障害年金を受け取ることができるのでしょうか。
    障害年金を受給するためには、障害の原因となった病気やケガについて、診察を一番初めに受ける初診日に年金に加入していることが必要です。最初に診察を受けた日のことを「初診日」といいますが、障害年金にとってはこの初診日が大変重要なポイントになります。

    初診日に国民年金に加入していた人は障害基礎年金を受け取ることになりますが、厚生年金に加入していた人ならば、厚生年金は国民年金とセットで加入しますので、障害基礎年金と障害厚生年金の2つを受け取ることになります。

  • Q.

    原則に従って20歳から国民年金に加入していますが、1年前より未納状態です。4年前に肝炎を患い初めて受診し、現在では肝臓がんに進行しています。国民年金が滞納状態であっても障害年金を請求することは可能でしょうか。

    A.

    現在、年金の未納大きな社会問題として取り上げられています。

    「年金=将来の老齢年金」と考える人が大半を占めているといった現状ですが、障害年金にも大きく関わる問題です。早い段階で自身が障害年金を受給することは誰しも想定しがたい部分ですが、一定の未納状態が続くと、障害年金の受給が不可能になる可能性があるため、重大な問題となってしまいます。

    重要ポイントとして、障害年金の請求可・不可は、現在の保険料納付状況ではなく初診日時点の保険料納付状況によって決まります。

    具体的には、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、その3分の2以上の期間が保険料納付期間か保険料免除期間で満たされていれば請求可能です。

    またそうでない場合は、平成28年3月31日までの特例(平成3年5月1日以降に初診があるときのみ)で、初診日の属する月の前々月からさかのぼった1年間が未納なしの状態であれば請求は可能です。相談者の場合、初診日前の保険料納付要件を満たしていると見られるので、年金請求は可能です。

    なお、経済的な余裕がないという理由により保険料を払えないといったような場合、保険料免除申請の手続きをすると、支給要件における納付済み期間としてカウントされます。また一部免除の場合は、減額された保険料を納付すると納付済み期間としてカウントされます。

    何らかの事情で保険料の納付が困難になることもありますが、その場合であっても未納状態を続けずに、免除や納付特例を申請しておいた方が賢明です。