【65歳以下の介護保険利用】
「65歳以下の介護保険利用」(厚生労働省)
介護保険は、高齢者に介護が必要になったとしても、住み慣れた地域や家庭で自分らしく生活できるよう、また、介護をしている家族の負担が軽減されるよう、みんなで保険を出し合って社会全体で介護を支え合う仕組みとして2000年4月に作られた制度です。
40 歳から 64 歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)は、要介護(要支援)状態が老化に起因する疾病(特定疾病※)場合、
公的介護保険のサービスを利用することができます。
<40歳以上65歳未満の人に公的介護保険が適用される16種類の特定疾病>
- がん(末期)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
詳しくは 「介護保険制度について」(厚生労働省)>>> をご覧ください。
【障害福祉サービスの対象者】
介護保険サービスを利用するには、まずお住まいの市町村へ「要介護(要支援)認定」を申し込む必要があります。
障害福祉サービスについて
障害福祉サービスとは、障害のある方でサポートを必要としている方に対し、障害の程度や置かれている状況を踏まえて、必要な支援を提供するサービスのことです。
障害福祉サービスには、就労支援などの訓練を対象とした「訓練等給付」と、日常生活のサポートを受けられる「介護給付」の2種類があります。これらのサービスを受けるには「障害福祉サービス受給者証」が必要です。
【障害福祉サービスの内容】
サービス内容など、詳しくは障害福祉サービスについて(厚生労働省)>>>をご覧ください。
【障害福祉サービスの申請】
お住まいの市町村に問い合わせください
【障害福祉サービスの対象者】
- 18歳以上で以下の条件に該当する方
身体障害者、知的障害者、精神障害者(発達障害者を含む) - 障害児
満18歳に満たない方で、身体・知的・精神に障害のある児童のことです。発達障害児も含まれます - 難病患者
障害者総合支援法で指定されている難病(※)で、その程度が日常生活や社会生活に相当の制限が加わると認められる場合に、障害者総合支援法の障害者として扱われ、障害福祉サービスの対象となります。



