無料相談のご予約はこちら

受付時間

月曜〜土曜:9:00~18:00

兵庫・大阪で障害年金の相談なら!兵庫・大阪障害年金センターへ

兵庫県全域および大阪府全域対応

兵庫・大阪障害年金相談センター

運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ

無料相談

0798-37-1223

受付時間

月曜〜土曜 9:00〜18:00

「若年性認知症」「若年性アルツハイマー」の障害年金申請

「若年性認知症」「若年性アルツハイマー」などは、障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級は障害厚生年金のみです。

精神の障害の認定基準のうち、「症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害)」で審査されます。

精神の障害障害の障害認定基準はこちらをご覧ください。

2.注意すべきポイント

 【診断書に日常生活の支障を記載してもらう】

就労しながら障害年金を申請する際には、日常生活能力の実態を日頃から医師に実態を伝えておく必要があります。
認知症は、本人に自覚がないため、診察で普段の様子を医師に伝えることができておらず、診断書を実態よりも軽く書かれてしまうことがよくあります。
しかし、日常生活能力の実態を診断書の内容にも反映してもらわねばなりません。

しかしながら、「何をどう伝えればよいのか、わからない」など、お困りの声をよくお聞きします。
そのような場合は当センターにご相談ください。

3.「レビー小体型認知症」の場合

「レビー小体型認知症」はパーキンソン症状を伴っていることが多いので、診断書は「精神の障害用」だけでなく、「肢体の障害用」も同時に提出することを検討してください。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。

傷病別・詳しい認定基準