就労中の「うつ病」での申請
目次
次のようなご相談がありました。
現在、「うつ病」で通院しています。一般の企業で働いています。
お医者様に障害年金について相談したところ、「働けるなら障害年金を貰うのは、無理ですね」と言われました。
何とか無理をして、毎日出社していますが、休日は、一日中ぐったりして動けません。
私がこのまま働きながら、障害年金を申請しても、受給は無理ですか?
このようなケースについて解説します。
1.<STEP1>受給要件を確認する
現在、一般の企業で何とか就労出来ている状況、又、今後も就労を継続したいとのご要望を踏まえ、昨今の障害年金の認定状況を考えますと、現実的には「障害厚生年金 3級」の受給を目指すケースです。
特に一般企業で就労している場合、「働けるならば日常生活能力は高い」と判断されやすく、パートタイムでの勤務でも、認定のハードルが上がる傾向にあります。
※雇用形態が「障害者雇用」であったり、「就労継続支援事業所」で働かれていたり、「うつ病」でない場合、この限りではありません。
詳しくはこちら>>>をご覧ください。
まず、以下の2点を確認します。
- 初診日に厚生年金の被保険者:であること。(初診日に国民年金の被保険者の場合、1級か2級しかありません。)
- 納付要件を満たしていること
◇年金の種類についてはこちら>>>をご覧ください。
◇納付要件についてはこちら>>>をご覧ください。
2.<STEP2>請求方法の方針を立てる
「請求方法の方針」を立てます。
〇請求方法
障害年金の申請方法には「本来請求」「認定日請求(遡及請求)」「事後重症請求」があります。どの方法で請求するか、就労状況などを確認して決定します。
◇年金の請求方法についてはこちら>>>をご覧ください。
〇請求方法の方針を立てる
請求方法は、
・初診時からの経過年数
・医療機関の診療記録の保管状況
・認定日の障害の程度 などで
個人個人で状況が異なりますので、慎重に判断しなければなりません。
請求方法を含め、どのような方針を立てて、請求するかによって、方向性が大きく変わってきます。
つまり、方針の立て方をひとつ間違うと、不支給や低い等級の裁定となり、受給できる金額が変わってきます。結局、思わぬ不利益を被ることになります。
方針を立てるに当たっては、専門家のアドバイスを受けることがベストです。
3.<STEP3>「就労状況」を確認する
厚生労働省の障害認定基準で、「精神の障害の場合、仕事をしているだけで状態が良くなったと判断せず、仕事の種類・内容・就労状況・仕事場で受けている援助の内容なども十分に考慮して判断する」と書かれています。
就労の「質・内容・配慮」が審査されます。以下のポイントを確認します。
ポイント1:会社から特別な配慮・制限を受けている
業務内容の限定、遅刻・早退・欠勤の容認、通院時間の確保、責任ある業務の免除など「特別な配慮がなければ就労できない」状態であることが重要です。
ポイント2:障害者雇用枠・就労継続支援事業所で働いている
「障害者雇用」や「特例子会社」に勤務している場合、これらの「配慮が必要な状態での就労」ですから、働けるほど元気だと見なされず、障害年金の審査(更新を含む)に大きな影響は及ぼしません。
「障害年金 2級に認定される可能性」も高くなります。
4.<STEP4>「日常生活能力」を確認する
うつ病の等級は、2216年9月に制定された厚生労働省の「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に従って、診断書に記載される「日常生活能力の判定」(7項目)と「日常生活能力の程度」(5段階)をもとに審査されます。
この7項目の平均点と、診断書全体の「日常生活能力の程度(5段階評価)」を組み合わせた「判定用パネル」によって、等級の目安が導き出されます。
診断書や病歴・就労状況等申立書に「就労状況」だけが記載され、「帰宅後の状態」「休日の状態」「家族の支援の必要性」が書かれていないと、受給が非常に困難となります。
「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」はこちら>>>をご覧ください。
5.<STEP5>「職場の配慮」「日常生活能力」を正確に医師に伝える
障害年金は、本人と一度も会わない「書類審査」です。そのため、書類の「書き方」一つで運命が決まります。
診察の短い時間では、生活の苦しさは伝わりません。
そのために、主治医から「障害年金を貰うのは、無理ですね。」などと言われてしまうこともあります。
上記の疾患別に審査で見られるポイントを念頭にガイドラインにある7項目(食事、清潔、金銭管理など)について、自分の現状をを具体的に医師に伝え、診断書に記載してもらう必要があります。
働けないのか、休職中なのか、退職を予定しているのか、あるいは配慮を受けながら働いているのか。
医師に「就労状況」を理解してもらうことが不可欠です。
診察の短い時間では、生活の苦しさは伝わりません。
上記の疾患別に審査で見られるポイントを念頭にガイドラインにある7項目(食事、清潔、金銭管理など)について、自分の現状をを具体的に医師に伝え、診断書に記載してもらう必要があります。
働けないのか、休職中なのか、退職を予定しているのか、あるいは配慮を受けながら働いているのか。
医師に「今の状態で働くことの困難さ」を理解してもらうことが不可欠です。
6.<STEP6>診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性
せっかく医師が、診断書に適切な日常生活能力の判定を記載してくれても、申立書に「家事など自発的にできる」と書いてしまうと矛盾が生じます。結果、低い方の評価に合わせられてしまいます。必ず診断書と病歴・就労状況等申立書の整合性が求められます。
難しい申請となりますので専門知識のある社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。
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