リウマチによる障害年金申請
リウマチ(一般的に関節リウマチ)は、免疫の異常により全身の関節に炎症が起こり、痛みや腫れ、進行すると関節が破壊されて変形してしまう病気です。
症状が慢性化し、日常生活に支障をきたす場合、障害年金の対象となります。
自己免疫疾患であるため、関節リウマチの他に「腎炎」「間質性肺線維症」など症状が出ている場合、「併合認定」を行うことも視野に入れるなど、障害年金の申請には注意が必要です。
1.【等級】障害の程度
障害年金では、障害によって生じている症状によって基準が決まっています。これを障害年金の認定基準と言います。
「肢体の障害」は 下記の4つの項目で、認定基準が決められています。
- 「上肢の障害(上半身のみに障害がでている場合)」
- 「下肢の障害(下半身のみに障害がでている場合)」
- 「体幹・脊柱の障害(腰や脊柱に障害がでている場合)」
- 「肢体の障害(上半身と下半身の両方に障害がでている場合)」
関節リウマチの場合、その症状は上下肢の広範囲にわたる場合が多く、4種類の肢体の障害のうち「肢体の機能の障害」に該当するケースが一般的です。
「肢体の機能の障害」の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定されます。
なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、筋力、巧緻性、速さ、耐久性を考慮し、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に認定します。
2.「肢体の機能の障害」の認定基準
2-1.等級の目安
| 1級 |
|
| 2級 |
|
| 3級 | 一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの |
◇用を全く廃したもの
日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいう。
◇機能に相当程度の障害を残すもの
日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいう。
◇機能障害を残すもの
日常生活における動作の一部が「一人で全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいう。
2-2『日常生活における動作』
リウマチの申請では、日常生活における動作の状態が重要視されます。
「補助用具を使用しない状態」で下記の動作をするときの状態を医師に伝える必要があります。
【手指の機能】
- つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
- 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
- タオルを絞る(水をきれる程度)
- ひもを結ぶ
【上肢の機能】
- さじで食事をする
- 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
- 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
- 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
- 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
- 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
【下肢の機能】
- 片足で立つ
- 歩く(屋内)
- 歩く(屋外)
- 立ち上がる
- 階段を上る
- 階段を上る
【体幹の機能】
- ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
- 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
- 座る〔正座、横すわり、あぐら、脚なげだし〕
- 深くおじぎ(最敬礼)をする
- 立ち上がる
【複数の診断書を出す理由】
- 併合認定
全く異なる部位や性質の障害がある場合です。
複数の障害を個別に評価(等級を確定)し、定められた「併合判定参考表」を用いて計算により等級を決定する方法(例:3級+3級=2級)
(例)膠原病でリウマチ関節の変形、腎疾患など複数の障害がある場合など - 総合認定
障害の原因や症状が切り離せない場合や、全身に影響する場合です。
計算式には当てはめず、複数の疾患を併せて「全体でどの程度の障害か」を主治医の診断書などに基づいて総合的に認定する方法。
複数の科にまたがって治療されている場合はそれぞれの診断書を提出します。
併合認定に関してはこちら>>>>をご覧ください。
認定の仕組みは非常に複雑です。
専門知識のある社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
3.関節リウマチの他に「腎炎」「間質性肺線維症」など症状が出ている場合
関節リウマチの他に「腎炎」「間質性肺線維症」など自己免疫疾患や難病の症状が出ている場合、「併合認定」を行うことも視野に入れるなど、障害年金の申請には注意が必要です。
膠原病などによる障害の障害年金申請についてはこちら>>>をご覧ください。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。
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