がんによる障害年金申請
目次
1.診断書の選択
がんは、その発生場所や進行状況や治療方法が多岐にわたり、障害も様々です。
最も、障害の状態が顕著な「診断書」を選ぶ必要があります。「診断書」を選ぶことは、「認定基準」を選ぶことです。
申請において大変重要なポイントです。
例えば、一例をあげると、
- 咽頭がんで声帯を切除した場合:「言語の障害用」診断書
- 骨肉腫などで手足を切断した場合:「肢体の障害用」診断書
- 肺がんで在宅酸素となった場合:「呼吸器の障害用」診断書
- 食道がんで胃ろうとなった場合:「そしゃく嚥下の障害用」診断書
- 聴器がんなどで難聴となった場合:「聴覚の障害用」診断書
- 脳腫瘍などでてんかん発作が出た場合:「精神の障害用」診断書
- 大腸がんや膀胱がんなどで人工肛門や新膀胱を造設場合:「その他の障害用」診断書
- 白血病・再生不良性貧血などの場合:「その他の障害用」診断書
- その他のがん場合:「その他の障害用」診断書
2.認定要領
- 癌(がん)による障害は、次のように区分されています。
- ア:悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
- イ:悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱、又は機能の障害
- ウ:悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱、又は機能の障害癌(がん)による障害は、次のように区分されています。
- つまり、抗がん剤の副作用なども認定の対象となるのです。
- 癌(がん)による障害の程度【一般状態区分表】
区分
一般状態
ア
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの
- 癌(がん)による障害の程度は、基本的には上記「認定基準」の障害の状態が考慮されますが、各等級に相当すると認められるものを例にすると下表のようになります。
障害の程度
障害の状態
1級
著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級
衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級
著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
3.がんで障害年金を受給するのは難しい?
- ア:悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
- イ:悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱、又は機能の障害
- ウ:悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱、又は機能の障害癌(がん)による障害は、次のように区分されています。
- つまり、抗がん剤の副作用なども認定の対象となるのです。
| 区分 | 一般状態 |
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの |
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 1級 | 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの |
| 2級 | 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
| 3級 | 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
癌(がん)による障害状態の判定複雑なため、ステージが進行していても、日常生活がある程度自立していれば不支給になる一方、ステージが早期でも強い副作用で働けない場合は支給されるケースがあります。
がんのステージは障害の状態を判断する上での一つの指標にはなりますが、ステージだけで障害年金の受給が決まるわけではありません。
そのため、たとえステージ4であっても、治療の効果が出て日常生活がある程度送れていたり、短時間でも働くことができていたりする場合には、障害年金が認定されないこともあります。
逆に、ステージがそれほど高くなくても、治療の副作用が強く出て日常生活に大きな支障が生じている場合や、がんの種類や部位によっては、障害年金が認定される可能性もあります。
その主な原因は
- 自覚症状と客観的な所見のズレ
本人は、倦怠感、持続的な痛み、吐き気、食欲不振、精神的不調などの自覚症状が大きくても、血液検査の数値や画像検査の結果といった客観的なデータだけでは、その苦しさの程度や日常生活への影響が十分に医師に伝わらず、結果として診断書に記載されないことがあります。
特に、精神的な苦痛は数値化することが難しいため、診断書に反映されにくい傾向があります。
同じがんで同じステージでも症状の感じ方には個人差があり、さらに日によって症状の強さが変動することもあります。 - 治療による状態の変化
抗がん剤治療や放射線治療など、治療中は副作用で体調が悪化しても、治療が終わるとある程度回復することがあります。
そのため、どの時点の状態で評価するのかが難しく、一時的な状態悪化だけでは障害年金が認定されにくい場合があります。 - 就労の状況
働きながら治療を続けている場合、「仕事ができているなら、障害の状態はそれほど重くないのでは?」と判断されて、不支給となる可能性もあります。
しかし、実情は職場の特段の配慮で何とか就労を続けている場合もあります
就労の状況を正確に診断書に記載してもらい、「病歴・就労状況申立書」にも詳細を記載しなければなりません。
就労と障害年金についてはこちら>>>をご覧ください。
4.認定日の取り扱い
病気や障害の内容によっては、1年半を待つことなく、障害年金の申請が可能となります。
| 状態 | 認定日特例 |
| 人工透析 | 透析開始から3ヶ月を経過した日 |
| 心臓ペースメーカーや人工弁の装着 | 装着した日 |
| 手足の切断 | 切断した日 |
| 人工関節 | 挿入置換術を行った日 |
| 人工肛門(ストマ) | 造設した日から6ヶ月を経過した日 |
| 人工膀胱の造設 | 造設日 |
| 在宅酸素療法 | 療法開始日(常時使用) |
5.死亡後の申請も可能です!(未支給年金申請)
「障害認定日請求」が可能です。
障害認定日以降3カ月の頃の症状について記載された診断書があれば、障害認定日の翌月~死亡された月の年金を受給できる可能性があります。
申請できる人は、亡くなった方と当時(死亡時)に生計を同じくしていた方です。
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
⑦その他①〜⑥以外の3親等以内の親族
6.遺族厚生年金の受給につながる可能性もあります!
亡くなられたあと、障害年金を請求することで「遺族年金」の受給につながる可能性があります。
支給条件の「障害等級1級または2級の障害厚生年金をもらっている人が死亡したとき」
に合致して、遺族厚生年金の支給対象となる可能性があります。
7.治療を助ける障害年金以外の制度
治療には高額療養費制度
医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超えた額を支給する国の「高額療養費制度」があります。
詳しくは高額療養費制度と障害年金>>>をご覧ください。
会社員・公務員の方は、まず「傷病手当金」の申請を!
「傷病手当金」は業務上以外の傷病で、仕事を休んで、給料がもらえなかったり、減額されたりした場合、健康保険組合から手当金が給付される制度です。
がんも対象です。
詳しくは傷病手当金と障害年金の関係>>>をご覧ください。
病気やケガで利用できる福祉制度
その他、病気やケガで利用できる福祉制度については/病気やケガで利用できる福祉制度>>>をご覧ください。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。
傷病別・詳しい認定基準
- 障害年金の認定基準の概要
- 精神の障害の認定基準
- 肢体の障害の障害認定基準
- 心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準
- 耳の障害(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害認定基準
- てんかんの認定基準
- 肝臓の障害の障害認定基準
- 腎臓の障害の障害認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)による障害の障害認定基準
- 呼吸器疾患(気管支・肺)の障害認定基準
- 音声又は言語機能の認定基準
- 血液・造血器の障害認定基準
- 平衡機能の障害の障害認定基準
- 悪性新生物(がん)による障害の認定基準
- 人工肛門・新膀胱設置などの認定基準
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