精神の障害の認定基準
うつ病や統合失調症、発達障害など、精神の障害は、障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級は障害厚生年金のみです。
・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
・気分(感情)障害
・症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害)
・てんかん
・知的障害
・発達障害
などが対象です。精神の障害障害の障害認定基準はこちらをご覧ください。
人格障害・神経症の取り扱い
- 人格障害(パーソナリティ障害)は、原則として認定の対象となりません。
- 神経症(不安障害、パニック障害、強迫性障害、適応障害、PTSD、解離性同一性障害など)は、原則として認定の対象となりません。
ただし、その入院加療中などの臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱われます。
発達障害の取り扱い
- 発達障害とは、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、極限性学習症(LD)、その他これに類する脳機能の障害です。
- 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日と扱われます。

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傷病別・詳しい認定基準
- 障害年金の認定基準の概要
- 精神の障害の認定基準
- 肢体の障害の障害認定基準
- 心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準
- 耳の障害(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害認定基準
- てんかんの認定基準
- 肝臓の障害の障害認定基準
- 腎臓の障害の障害認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)による障害の障害認定基準
- 呼吸器疾患(気管支・肺)の障害認定基準
- 音声又は言語機能の認定基準
- 血液・造血器の障害認定基準
- 平衡機能の障害の障害認定基準
- 悪性新生物(がん)による障害の認定基準
- 人工肛門・新膀胱設置などの認定基準
- 発達障害(ADHD・自閉症スペクトラム・LD)の障害年金申請
- 知的障害の障害年金申請
- 脳出血・脳梗塞の障害年金申請
- 線維筋痛症の障害年金申請
- 申請の際の「調査票」、「照会様式」に関する注意
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