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発達障害(ADHD・自閉症スペクトラム・LD)の障害年金申請

発達障害は、概ねこのように分類されます。
自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如多動症(ADHD)、極限性学習症(LD)があります。
一部、知的障害を併発している場合があります。

1.初診日の取り扱い

発達障害は、先天性の疾患ですが、障害年金では、知的障害を併発している場合のみ、生まれつきの障害として取り扱われます。

 1-1.知的障害がある場合・初診日が20歳より前の場合

<知的障害がある方や初診日が20歳より前の方>

  • 障害基礎年金の扱いになります。
  • 障害等級が1級か2級に認定されないと、障害年金は支給されません。
  • 年金保険料の納付要件は問われません。
  • 知的障害が併存する場合、原則として、初診日は「出生日」となります。
  • 大人になってから知的障害があるとわかった場合でも同様です。

 20歳前の障害障害はこちら>>>をご覧ください。

 1-2.知的障害がなく、20歳以降に発達障害と診断された場合

<20歳以降に発達障害と診断された方>
発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日と扱われます

  • 初診日の証明が必要です。
  • 初診日に加入していた年金の種類で等級や認定基準、支給される金額が異なります
  • 年金保険料の納付要件が問われます。
    • 障害基礎年金(国民年金):1~2級
    • 障害厚生(共済)年金:1~3級、障害手当金

2.複数の精神障害の併存

複数の精神疾患が併存している場合、平成23年6月30日付にて発出された、厚生労働省年金局長通知「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の一部改正について」において、 下表のとおり取り扱われることになりました。

前発疾患 後発疾病 同一疾病
発達障害 うつ病 同一疾病
発達障害 神経症で精神病様態 同一疾病
うつ病・統合失調症 発達障害 診断名の変更
知的障害(軽度) 発達障害 同一疾病
知的障害 うつ病 同一疾病
知的障害 神経症で精神病様態 別疾病
知的障害・発達障害 統合失調症 前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要)
知的障害・発達障害 その他精神疾患 別疾病

3.複数の精神障害の併存における診断書

発達障害以外の障害が併存している場合、診断書にはすべての傷病を記載してもらう必要があります。

  • 「障害年金を請求する全ての傷病名及び該当するICD-10コードを記載」することになっており、複数の傷病名を記載できます。
  • 障害年金を請求するすべての傷病名を、主たる傷病名から順に、傷病名の冒頭に丸付き番号を①、②…と付して記載」してもらいます。
  •  

    少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
    障害年金受給診断は無料で行なっております。

傷病別・詳しい認定基準