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申請の際の「調査票」、「照会様式」に関する注意

1.調査票とは

障害年金を請求する際、病気によっては、通称「アンケート」と言われる文書の記入・提出を求められることがあります。「障害年金の初診日に関する調査票」と記載されている書類です。

求められるのは「先天性の傷病(特に先天性股関節脱臼)」「糖尿病」「腎臓・膀胱の病気」「肝臓の病気」「心臓の病気」「肺の病気」などです。

これらの傷病は初診日が争点となったり、初診日が非常に古く「受診状況等証明書」入手が困難などの特徴があります。

病気によって記載する内容は異なりますが、趣旨としては主に病気やケガの「初診日(初めて医師の診療を受けた日)」を客観的に特定・確認するための重要な書類です。

調査票の内容は単なるアンケートではなく、審査における「有力な証拠」として扱われます。不用意な記載で思わぬ結果となってしまう場合があります。

「調査票」は以下のリンクからご確認ください。(pdfファイル)

2.調査票記載の注意点

2-1.初診日が及ぼす影響とは

調査票の内容は単なるアンケートではなく、審査における「有力な証拠」として扱われます。記憶を頼りに曖昧に記入してしまうと、本来の初診日と異なって認定され、受給資格に影響が出たり、障害年金の受給の可否、遡及請求(過去にさかのぼって受給すること)が認められなくなるリスクがあります。

例えば、診断書や受診状況等証明書等の作成をすべて終了した後、調査票を記入する際に「そういえば、学生の頃に健康診断の心電図で異常が見つかり最寄りの内科を受診したことがあった」などという事を思い出し、軽い気持ちでアンケートに記載した結果、「そこでの受診が初診日になりますので最寄の内科を受診した際の受診状況等証明書を提出してください」と後から書類の提出依頼が入る場合があります。その場合、下記のような結果を招いてしまいます。

  • 数十年も前の内科での受診の受診状況等証明書の取得しなければならない。取得できなければ年金が受給できなくなる。
  • 20歳前障害と認定され、基礎年金の扱いとなり、
    • 受給できる金額が減る
    • 3級の認定が受けれなくなる など

アンケートを記載する際には、診断書や受診状況等証明書、その他の書類と矛盾しないように注意する必要があります。

2-2.調査票による確認理由

調査票の種類 確認が必要とされる理由
先天性障害(網膜色素変性症等):眼用 先天性疾患である網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、受診したときが初診日となる。幼児期からの状況について確認が必要。
先天性障害:耳用 先天性疾患で感音性難聴等の場合、具体的な症状が出現したときが初診日となる。幼児期からの状況について確認が必要。
先天性股関節疾患
(臼蓋形成不全を含む)用
    先天性股関節脱臼は、
  • 完全脱臼のまま生育した場合は20歳前発病(障害基礎年金の扱い)
  • それ以外で20歳以降、変形性股関節症を発症した場合は、具体的な症状が出現し受診したときが初診日となる。
    また、社会的治癒が認められ、後に症状が出て受診した日が「初診日」となる場合もある。注意が必要。
    そのため幼児期からの状況について確認が必要となる。
糖尿病用、腎臓・膀胱の病気用
肝臓の病気用
慢性的疾患のため病歴が引き続いている楊合は、最も古い発病日の確認が必要なため、自覚症状の現れた時期、他覚的に健診等で異常の指摘があった時期の確認、その後の受診までの経過の確認が必要となる(長期間放置するケースが多いため)。
心臓の病気用
  • 先天性の心疾患(心室中隔欠損症・心房中隔欠損症・増帽弁閉鎖症等)の場合、原則「その症状が出現し、初めて医師の診療を受けた日」が初診日となる。
    無症状のまま成長し、成人後に受診した日が初診日になることもあり、幼児期からの状況について確認が必要となる。
  • 先天性の心疾患であっても、未成年の段階で心臓手術を行い、その後通常の生活を送っていて成人後再び何らかの症状が表れた場合、社会的治癒が認められ、成人後の再受診した日を初診日として認められる場合がありもある。注意が必要。
  • 後天性については、最も古い初診日の確認が必要なため、自覚症状の現れた時期、他覚的に健診等で異常の指摘があった時期の確認、その後の受診までの経過の確認が必要となる。

3.「照会様式」とは

障害年金の申請時に医師や日本年金機構から求められる「照会様式」は、以下のとおりです。 書かれた内容は、審査に使用されます。

  • 症状に関する照会(化学物質過敏症)
  • 日常生活及び就労に関する状況について(照会)
  • 障害年金(糖尿病)の請求にかかるご照会(医師照会様式)

 3-1.【化学物質過敏症】申請時に「照会様式」が必要となる

「化学物質過敏症」での障害年金申請では、診断書に添えて「照会様式」を医師に記載してもらって提出する必要があります。

◇化学物質過敏症 照会様式はこちら>>>>をご覧ください。

 3-2.審査の途中で「照会様式」の提出が求められるケース

審査中に、「照会様式」提出を求められる場合があります。

◇精神疾患:日常生活及び就労に関する状況について(照会)
「精神障害」において、適正な等級判定に必要となる情報の充実を図るために用いられます。
新規裁定請求、再裁定請求、更新、額改定請求など、障害年金に関するすべての裁定請求が対象です。
請求者(受給者)ご本人または本人の日常生活及び就労に関する状況をよく把握している人が記載します。
こちら>>>>をご覧ください。

◇糖尿病:医師照会様式
審査する過程で、自己対処等の必要も含めた「日常生活の制限度合い」や「労働の状況」を詳しく確認するため、「医師照会様式」の提出を求められることがあります。
医師に記入してもらって提出します。
こちら>>>>をご覧ください。

4. まとめ

「調査票」、「照会様式」には、留意すべき点がいくつも存在します。

当センターでは、新規裁定請求、再裁定請求、更新、額改定請求など、障害年金に関するすべての裁定請求をサポートしています。
ぜひ一度、無料相談をご活用ください。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。

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