ネフローゼ症候群の障害年金申請
1.認定基準
1-1.検査数値
検査項目と異常値は下表のとおりです。
| 区分 | 検 査 項 目 | 単 位 | 異 常 |
| ア | 尿蛋白量 (1日尿蛋白量又は 尿蛋白/尿クレアチニン比) | g/日 又は g/gCr | 3.5以上を持続する |
| イ | 血清アルブミン (BCG法) | g/dl | 3.0以下 |
| ウ | 血清総蛋白 | g/dl | 6.0以下 |
1-2.一般状態区分
| 区分 | 一般状態 |
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの |
2.等級のめやす
上記の
「検査成績」のうち、ア(尿蛋白量)が異常を示し、かつ、イ(血清アルブミン)又はウ(血清総蛋白)のいずれかが異常を示すもの
かつ、
「一般状態区分表」のウ又はイに該当するもの
が障害等級3級と認定されます。
ネフローゼ症候群だけでは、日常生活に大きな支障を生じさせるほど重い症状が出ることは少ないため、認定基準上は3級とされています。
- 【原則3級】
ネフローゼ症は原則障害年金3級です。3級は「障害厚生(共済)年金」にしかありません。したがって、初診日が国民年金の方、発症が20歳未満の方は人工関節で障害年金を受給できません。 - 【2級になる場合】
- ネフローゼ症候群が進行し、人工透析が必要になった場合、原則として障害等級2級に認定されます。透析開始から3ヶ月経過した時点で認定を受けることができます。
- 検査結果が重篤で、一般状態区分が「エ」や「オ」となった場合

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。
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