額改定請求って何?
障害年金を受給している方で、障害の程度が悪化した場合には、受給額の増額を請求する「額改定請求」ができます。
認定されれば現在の症状にあった適切な障害年金の受給ができるようになります。
「額改定請求」は「年金受給権利が発生した日から1年を経過した日」を過ぎないと行えないと定められているため、障害年金の受給が決定すると、多くの方が次の更新時期までそのままにされている人が多くいらっしゃいます。
しかし、次の更新日まで待たずとも障害の程度が悪化した場合には「額改定請求」できる場合があります。
額改定請求ができるパターン
下記の場合、額改定請求が可能です。
- 年金受給権利が発生した日(※)から1年が経過している方
- 障害の程度の審査を受けた日から1年が経過している方
- 明らかに障害の程度が増進したことが確認できる状態に該当する場合(厚生労働省令に規定されたものに限る)
- 65歳になる前に障害基礎年金1級、2級に該当したことがあり、現在65歳以上の方
(※)「年金受給権利が発生した日」とは?
障害年金は受給が決定した月の翌月から給付が開始されます。
年金受給権利の発生日を給付が開始された日と勘違いしている方もいらっしゃいますので、違いに注意が必要です。
額改定請求ができないパターン
下記の場合、額改定申請を行うことができません。
- 年金受給権利が発生した日から1年未満の方
- 障害の程度の審査を受けた日から1年が経過していない方
- 過去に障害基礎年金3級にしか該当したことがない現在65歳以上の方
障害年金の基礎知識のメニュー
- 障害年金とは
- 障害年金の種類
- 障害年金をもらうための条件
- 障害年金請求の流れ
- 障害年金の対象となる傷病
- 障害年金でもらえる金額
- 障害年金の必要書類
- 請求方法(遡及請求など)
- 障害年金をもらうためのポイント
- 障害年金の初診日をリセットできる?社会的治癒とは
- 初診日の重要性と注意点
- 初診日証明が難しい時
- 障害年金は原則には収入制限はありません!
- 就労と障害年金
- 発達障害者の就労と障害年金
- 障害年金と配偶者の収入制限
- 20歳前傷病による障害年金
- 障害年金と労災の給付の併給調整
- 病気やケガで利用できる福祉制度
- 交通事故などの第三者行為による障害年金
- 額改定請求について
- 児童扶養手当と障害年金
- 高額療養費制度と障害年金
- 特別障害給付金制度
- 傷病手当金と障害年金
- 生活保護と障害年金の関係



