障害年金の必要書類
障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。- (1)診断書
- (2)病歴・就労状況等申立書。
- (3)受診状況等証明書。
- (4)障害年金裁定請求書
(1)診断書
障害年金における診断書は基本的に請求先の窓口でもらい、診療を受けた医療機関に記載を依頼します。また、診断書の様式は傷病名ごとではなく、障害の種類によって8種類に分けられます。
- 目の障害用
- 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、言語機能の障害用
- 肢体の障害用
- 精神の障害用
- 呼吸器疾患の障害用
- 循環器疾患の障害用
- 腎疾患、肝疾患、糖尿病の障害用
- 血液・造血器、その他の障害用
基本的には一つの傷病について上記の診断書のうちいずれか一つを使用することになりますが、一つの傷病で二つ以上の障害がある場合は、それぞれの障害に応じた診断書が必要になります。
例えば、脳梗塞などの脳血管障害により、肢体の障害に加えて器質的な精神の障害が併存する場合などは、肢体の障害用(様式120号の3)と、精神の障害用(様式120号の4)の二つの診断書が必要になります。
(2)病歴・就労状況等申立書(病歴状況等申立書)
病歴・就労状況等申立書は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。
こちらの書類は審査において病状の経過や日常生活の状況を把握するための、重要な資料となりますので、確実な記載が必要(様式120号の4)です。
(3)受診状況等証明書
障害共済年金は、各共済組合ごとに申請の書式や認定の基準が異なります。現実として各共済組合によって「等級審査の厳しさ」「初診日認定の傾向」「審査期間等の長短」」等、一般の厚生年金の方の申請との違いはあります。
これに応じて申請方法を検討することが重要です。
(4)障害年金裁定請求書
障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この、障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行うことになります。
ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
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