無料相談のご予約はこちら

受付時間

月曜〜土曜:9:00~18:00

兵庫・大阪で障害年金の相談なら!兵庫・大阪障害年金センターへ

兵庫県全域および大阪府全域対応

兵庫・大阪障害年金相談センター

運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ

無料相談

0798-37-1223

受付時間

月曜〜土曜 9:00〜18:00

高額療養費制度と障害年金

1.高額療養費制度とは?

高額医療費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額(※)が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
 ※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません

毎月の上限額は、加入者が70歳以上かどうかや、加入者の所得水準によって分けられます。
負担をさらに軽減するしくみとして。①世帯合算や②多数回該当があります。

ご自身が加入している公的医療保険(健康保険組合・協会けんぽの都道府県支部・市町村国保・後期高齢者医療制度・共済組合など。以下単に「医療保険」といいます。)に、高額療養費の支給申請書を提出または郵送することで支給が受けられます。病院などの領収書の添付を求められる場合もあります。

高額医療費制度はこちら>>>をご覧ください。

2.高額医療費制度と障害年金は併給可能

高額医療費制度と障害年金は併給可能です。これらはそれぞれ異なる目的の制度であり、高額医療費制度は医療費の負担軽減を、障害年金は障害者の生活支援を目的としています。

医療費の負担を高額にする医療費制度で軽減しつつ、生活費を補填することができます。

「障害年金」が「高額療養費」の支給で減額されることはありません。

3.その他の助成制度

その他にも助成があります。

・傷病手当金:こちら>>>をご覧ください。