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障害年金とは

「障害年金」というと障害者のための福祉・手当と誤解をされている方が多くいますが、実は老齢年金などと同じ公的年金のひとつで、病気や事故が原因で障害を負った方や生まれつき知的障害や精神遅滞がある方などへ、国から年金が給付される制度です。

したがって、障害年金を受給する(もらう)ことは、老後に支給される老齢年金をもらうことと同様に、国民としての権利です。

病気やケガで、生活や仕事に制限を受ける場合に受給できる

障害年金とは、病気やケガによって、日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受給することができる年金です。
申請にあたっては、原則として以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

障害年金受給の条件に関してはこちら>>>をご覧ください。

現役世代も受給できる

障害年金は現役世代も受給することができ、原則として20歳から65歳になるまで(65歳の誕生日の2日前まで)請求できます。

ほとんどの傷病が対象

障害年金の対象は、事故で障害を負った人や生まれつき障害がある人ばかりではありません。

「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患や発達障害、「がん」「難病」「糖尿病」といった“障害”という言葉と結びつきにくい病気も含め、ほとんどの病気やケガが障害年金の対象です。

障害者手帳を持っていなくても受給できる

ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

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