障害年金でもらえる金額
障害年金は、初診時に加入していた年金の種類(「国民年金」か「厚生年金・共済年金」)によってもらえる金額が違います。同じ等級でも、支給される年金額は違います。
- 障害基礎年金:初診日に「国民年金」に加入していた方
- 障害厚生年金:初診日に「厚生年金/共済年金」に加入していた方
毎年4月に改訂が行われます。 障害年金は「税法上は、非課税」です。
1.障害基礎年金:初診日が「国民年金」の方(2026年(令和8年)4月1日現在)
「初診日」に国民年金に加入している方、
20歳より前に初診日がある方が対象です。
- 1級・2級のみ支給
- 定額制(毎年4月に改定)です。
- 一定の条件で子の加算(後述)が適用されます。

| 等級 | 金額 | 1級 | 847,300円×1.25=1,059,125円 (月額:88,260円) |
| 2級 | 847,300円(月額:70,608円) |

2.子どもの加算(2026年(令和8年)4月1日現在)
生計を同じくしている子がいる場合は、人数に応じて加算されます。
| 1人目・2人目の子 | (1人につき)243,800円 (月額:20,316円) |
| 3人目以降の子 | 81,300円(月額:6,775円) |
※子とは次の者に限ります。
- 18歳年度末(高校を卒業する年齢まで)の子
- 障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子
3.障害厚生年金:初診日が「厚生年金」の方(2026年(令和8年)4月1日現在)
「初診日」に厚生年金・共済年金に加入している方が対象となります。
- 1級・2級・3級・障害手当金が支給
- 1級・2級の場合:障害基礎年金に、報酬比例の年金額や配偶者加算(後述)が加算
- 3級:厚生年金部分のみ支給(最低保証あり)

| 等級 | 金額 | 1級 | 報酬比例の年金額1.25+基礎年金1級(1,059,125円) |
| 2級 | 報酬比例の年金額×+基礎年金2級(847,300円) |
| 3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障 635,500円) |
| 障害手当金 | 一時金として、報酬比例の年金額×2.0 (最低保障1,247,600円) |
※報酬比例の年金額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

- 2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
- 1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
- 若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300カ月未満のときは、300カ月として計算します。
- 3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
4.配偶者の加算(2026年(令和8年)4月1日現在)
障害厚生年金の等級が2級以上になると、以下の条件を満たした場合、配偶者加算としてが支給されます。
| 配偶者加算 | 243,800円 (月額:20,316円) |
■配偶者加算の支給条件■
- 障害厚生年金の等級が1級または2級であること
- 配偶者の年収が850万円(年間所得655万5000円)未満であること
- 配偶者が65歳未満であること
- 配偶者が老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を有しないこと、または障害年金を受け取っていないこと
5.年金生活者支援給付金(2026年(令和8年)4月1日現在)
年金生活者支援給付金が加算されます。
年金生活者支援給付金は、基礎も厚生も変わらず2級以上であれば支給されます。
金額は毎年4月に改定されます。
| 等級 | 金額 | 1級 | 月額 7,025円 |
| 2級 | 月額 5,620円 |
6.障害年金は「税法上は、非課税」
障害年金は障害年金は全額非課税です。 老齢年金とは異なり、いくら受給しても所得税や住民税は一切かかりません。
- 所得税・住民税:どちらも非課税です。受給額が180万円を超えても課税対象にはなりません。
- 確定申告: 収入が障害年金のみであれば、原則として確定申告をする必要はありません。
- 年末調整:会社に勤めている場合でも、障害年金について職場に報告したり書類に記入したりする必要はありません。ただし、障害者控除に該当するか否かを記載する欄はあります。年末調整を行うにあたり、障害者控除を適用するかどうかを会社が判断するために記入する箇所です。
【注意が必要なケース:社会保険】
障害年金を含めた年間収入が 180万円以上になった場合、社会保険上の扶養(健康保険・第3号被保険者)から外れる可能性があります。
-扶養を外れた場合-
- 国民健康保険に加入(保険料が発生)
※健康保険の扶養判定は、これから1年間の見込み収入で判断されます。 - 障害年金を受け取っている60歳未満の配偶者は国民年金(第1号)に切り替え
が必要になります。ただし、障害年金1・2級なら 保険料は法定免除も可能です。
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