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障害年金は原則には収入制限はありません!

1.障害年金は原則には収入制限はありません!

原則、障害年金の受給においては所得制限を受けることはありません。ただし一部の特例的なケースでは、所得制限が設けられているため注意が必要です。

2.所得制限が適用される2つのケース

障害年金の受給において所得制限が適用されるのは、以下の2種類のケースに限られます。

  1. 20歳前に障害の原因となる初診日がある障害基礎年金受給のケース
  2. 特別障害給付金の受給に該当するケース

 2-1.【ケース1】20歳前に初診日がある

20歳になる前に初診日のある傷病を原因として、障害年金の受給に該当した場合には所得制限の対象となります。前年の課税所得に応じて支給が調整されます。

20歳前傷病による障害年金についてはこちら>>>をご覧ください。

 2-2.【ケース2】特別障害給付金

特別障害給付金は、学生無年金問題の救済として2005年に創設された制度です。障害年金の枠外の行政給付であり、すべての受給者に所得制限が設けられています。

特別障害給付金についてはこちら(日本年金機構)>>>をご覧ください。

3.一定期間障害年金の支給が停止されるケース

交通事故が原因で障害年金を申請する場合、加害者から損害賠償金(休業補償や逸失利益など)を受け取ると、二重補償を避けるため、一定期間障害年金の支給が停止(調整)される仕組みになっています。

 3-1.支給停止期間とルール

20歳になる前に初診日のある傷病を原因として、障害年金の受給に該当した場合には所得制限の対象となります。
前年の課税所得に応じて支給が調整されます。

  • 停止期間: 事故発生の翌月から最長で36か月(3年間)、障害年金が停止されます。
  • 調整内容: 損害賠償金のうち、生活の保障にあたる「休業損害」や「逸失利益」が対象です。慰謝料、医療費、葬祭料などは調整の対象外です。
  • 実際の支給停止期間: 原則として初診日から1年6か月(障害認定日)経過後に障害年金が認定されるため、実質的な支給停止期間は、残りの約1年6か月となるケースが多いです。
  • 注意点: 2015年(平成27年)9月30日以前の事故の場合は、最大24か月が上限

 3-2.支給が再開されるタイミング

  • 最長36か月の停止期間が満了した後、障害年金の支給が再開されます。
  • 障害等級が認定されている限り、その後は引き続き受給可能です。

 3-3.支給停止の対象外となるケース

  • 医療費や慰謝料: 損害賠償に含まれていても、これらは生活保障ではないため、障害年金の支給額には影響しません。
  • 自賠責保険のすべてではない: 自賠責保険で受取ったお金すべてが停止対象ではなく、あくまで「障害による損害(逸失利益等)」に該当する部分のみです。

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