障害年金と配偶者の収入制限
目次
1.障害年金の申請や審査に配偶者の収入は影響するか?
障害年金は、受給者本人の障害の程度に基づいて支給されるため、原則として配偶者の収入や世帯収入は受給資格や審査に影響しません。
生活保護のように資力調査(ミーンズテスト)や所得調査はありません。
ただし、配偶者が一定以上の収入を得ている場合は、加算が受けられない場合があります。
2.そもそも「年収(収入)」「所得」「手取り」とは何か?
2-1.年収(収入)とは:総支給額(額面)
- 定義:
- 個人事業主…売上
- 会社員…売上1月から12月までに会社から支払われた基本給+手当+ボーナスの総額
- 特徴:税金や社会保険料が引かれる前の「額面」金額。
- 用途: 転職の求人票や、住宅ローン・賃貸契約の審査で主に使われる。
2-2.所得とは:課税対象となる金額
- 定義:
- 個人事業主…事業所得=売上-必要経費(売上原価、事務所家賃、通信費、光熱費、交通費、交際費、書籍代、セミナー代など)
- 会社員…給与所得=年収-給与所得控除額
- 特徴・用途:税金(所得税・住民税)や社会保険料の計算基礎となる。
2-3.手取りとは:実際に手元に残るお金
- 定義:
- 個人事業主…事業所得-税金や社会的保険料(国民健康保険料・国民年金保険料など)
- 会社員…給与所得-税金や社会的保険料(健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など)
3.配偶者の所得での影響
障害厚生年金の等級が2級以上になると、配偶者の加算がつきます。
配偶者の所得で影響があるのは、この配偶者の加算部分です。
配偶者の年収が850万円、または所得が655万5000円を超えると支給停止となります。
■配偶者加算の支給条件■
- 障害厚生年金の等級が1級または2級であること
- 配偶者の年収が850万円(年間所得655万5000円)未満であること
- 配偶者が65歳未満であること
- 配偶者が老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を有しないこと、または障害年金を受け取っていないこと
4.子どもの所得での影響
障害基礎年金、障害厚生年金の等級が2級以上になると、子の加算がつきます。
このの年収が850万円、または所得が655万5000円を超えると支給停止となります。
■子の加算の支給条件■
- 障害基礎年金あるいは、障害厚生年金の等級が1級または2級であること
- 子の年収が850万円(年間所得655万5000円)未満であること
- 子が18歳になった後の最初の3月31日までの子、または、20歳未満で障害等級1級または2級の状態にあること
- 配偶者が老齢厚生年金や退職共済年金を受け取る権利を有しないこと、または障害年金を受け取っていないこと
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