無料相談のご予約はこちら

受付時間

月曜〜土曜:9:00~18:00

兵庫・大阪で障害年金の相談なら!兵庫・大阪障害年金センターへ

兵庫県全域および大阪府全域対応

兵庫・大阪障害年金相談センター

運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ

無料相談

0798-37-1223

受付時間

月曜〜土曜 9:00〜18:00

生活保護と障害年金の関係

病気やケガで働けなくなった際に、生活を支える重要な制度として「生活保護」と「障害年金」があります。 どちらも経済的な支援を受けられる制度です。「生活保護」と「障害年金」の関係について解説します。

1.生活保護とは?

国が国民に対して「健康で文化的な最低限度の生活を保障する。」制度です。
国が生活に困窮する国民に対し、必要な保護と、自立を助長することを目的としています。

【生活保護の支給要件】
  • 家族、親族からの援助が受けられない
  • 資産(預貯金、不動産など)を持っていない。
  • 病気やけがで働くことができない。
  • 公的な融資や支援が受けられない。

上記4つの条件を満たし、さらに世帯収入の合計が、最低生活費を下回っている場合に支給されます。

【収入・財産の制限がある】

生活保護は、収入がある場合は、最低生活費と収入を比べて、不足している分が支給されます。つまり、パート・アルバイトなどで得た収入があれば、それらの金額を差し引いて生活保護費が支給されます。また、収入は給与だけでなく年金や児童手当など他の制度で給付されるものも収入となります。。

財産の制限もあります。資産価値のある土地や、家屋、車などは所有できません。

【世帯単位で支給される】

生活保護は「世帯単位」で行われます。

2.生活保護と障害年金の違い

生活保護 障害年金
制度の目的 最低限度の生活を保障する公的扶助制度 障害によって働くことが難しくなった人の所得保障
根拠法 生活保護法 国民年金法・厚生年金保険法
対象者 収入・資産が基準以下で生活困難な世帯 障害の状態が一定以上の個人
収入制限 あり(収入が基準額を超えると受給不可) なし(収入がいくらでも受給可能)(※1)
支給単位 世帯 個人
医療費 原則無料(医療扶助) 通常の医療保険(自己負担あり)
資産が入った場合 資産は原則保有不可。入金があれば収入認定され減額・停止の可能性 資産は自由に保有可。入金があっても年金額は変わらない
収入が増えた場合 収入分だけ生活保護費が減額。基準を超えると廃止 収入が増えても年金額は原則変わらない(※1)(※2)
報告義務 収入・資産・同居人の変化などすべて報告義務あり。未報告は不正受給扱い 更新時に診断書の提出が必要。収入報告義務はない
調査 ケースワーカーによる訪問・収入調査・資産調査あり 更新時に診断書の提出が必要。資産調査はなし
申請窓口 市区町村の福祉事務所 年金事務所・市区町村役場

※1:20歳前障害については収入制限があります。 詳しくはこちら>>>をご覧ください。

※2:就労と障害年金の関係については こちら>>>をご覧ください。

3.生活保護と障害年金は同時に受給できる

生活保護と障害年金は同時にもらうことが可能です。しかし、両方を満額で受け取れるわけではなく、生活保護費の金額が調整される仕組みになっています。
生活保護は、他に収入がある場合は、その分だけ生活保護費が減額されます。障害年金も「収入」とみなされるため、障害年金を受給すると、その分生活保護費が差し引かれる形になります。

支給される生活保護費 = 最低生活費 - 収入(障害年金など)

3.同時受給のメリット

  1. 障害者加算
    障害年金1級または2級を受給している場合、生活保護に「障害者加算」がつきます。この加算により、通常の生活保護よりも多くの支給を受けることが可能です。支給額は、月額1~3万円程度。具体的な金額や条件は地域によって異なります。
  2. 自立を目指す
    障害年金は、就労によって減額されることがない点も大きなメリットです。生活保護は収入が増えるとその分減額されますが、障害年金は働いても減ることはありません。そのため、将来的に生活保護に頼らず生活できるようになりたいと考える場合、障害年金を受給しながら働くことで、自立を目指しやすくなります。

4.同時受給のデメリット

  1. 収入は増えない
    障害年金を受給すると生活保護費が減額されるため、実際に手元に入る総額は変わらない点はデメリットとも言えます。障害年金の手続きには多くの書類が必要で、手間や負担がかかります。障害年金を受給できても、単純に収入が増えるわけではありません。
  2. 生活保護費の返還が必要
    障害年金を遡及請求した場合には注意が必要です。
    遡及請求が認められると、過去にさかのぼって障害年金を受給できますが、その期間に生活保護を受給していた場合は、障害年金と重複している分の生活保護費を返還しなければなりません。

5.申請の諸費用・社労士への依頼と費用について

  1. 医師の診断書代などの諸費用
    障害年金の申請には、医師の診断書などの書類が必要になります。通常、診断書の発行には医療機関に支払う診断書代などの費用がかかります。自治体によっては、必要経費として負担してくれることがあります。事前にケースワーカーさんに確認してください。
  2. 社労士への依頼と費用について
    個人で手続きを進めるのが難しい場合、社会保険労務士に依頼する方法があります。その際には社労士への報酬が発生します。
    自治体によっては、必要経費として負担してくれることがあります。事前にケースワーカーさんに確認してください。

障害年金の受給要件を満たした時点で速やかに申請を開始しましょう。