発達障害者の就労と障害年金
目次
まずは結論からいうと、発達障害の障害の働きながらでも障害年金を受給できるかどうかは、
- 年金の種類(厚生年金か国民年金か)
- 雇用形態
- 職場の配慮やサポート
就労の有無が審査にほとんど影響しない傷病もあります。
詳しくは、こちら>>>をご覧ください
1.年金の種類(厚生年金か国民年金か)
発達障害の申請において最も複雑で、かつ重要なのが「初診日」の扱いです。知的障害を伴うか否かで障害認定や取り扱いが大きく異なります。
「障害厚生年金」場合、3級の認定があります。3級は「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 のもの」と規定されており、認定の可能性は高くなります。
障害基礎年金・障害厚生年金ともに、「就労形態」「職場の支援・配慮」が審査の対象となります。
「発達障害(ADHD・自閉症スペクトラム・LD)の障害年金申請」よる障害年金申請についての詳細は
こちら>>>をご覧ください。
■初診日と障害年金の種類
<知的障害を伴う場合>
- 初診日は「出生日」となります。
- 障害基礎年金の扱いになります。
- 障害等級が1級か2級に認定されないと、障害年金は支給されません。
- 年金保険料の納付要件は問われません。
<知的障害を伴わない場合>
- 発達障害の症状により、初めて受診した日が「初診日」と扱われます。
- 初診日に加入していた年金の種類で等級や認定基準、支給される金額が異なります。
- 年金保険料の納付要件が問われます。
- 障害基礎年金(国民年金):1~2級
- 障害厚生(共済)年金:1~3級、障害手当金
2.就労実態が審査に影響する
精神疾患の診断書には、就労実態に関わる記欄が設けられており、就労の有無は審査に影響を及ぼします。
発達障害の場合、就労実態(どのような周囲のサポートや配慮があって仕事が成り立っているか)が重視されます。
「診断書」「病歴・就労状況等申立書」に就労実態が記載されていなければなりません。
働きながら障害年金を受給する!①【雇用形態や労働環境・職場の配慮】
働きながら、障害年金を受け取れるケースがあります。
3-1.【雇用形態】
日常生活に支障がでているかどうかという曖昧な項目が認定基準に含まれている障害は、就労していれば障害状態が軽度であると見なされることが、ほとんどです。
就労が「一般雇用」の場合は、フルタイム勤務だけでなく、時短勤務や週1~2日だけのパートタイム勤務でも影響がでてしまう可能性があります。
一方、働きながら障害年金を受給できる可能性が高いのが、「障害者雇用」や「特例子会社」に勤務しているの場合です。
これらの「雇用形態は配慮が必要な状態での就労」ですから、働けるほど元気だと見なされず、障害年金の審査(更新を含む)に大きな影響は及ぼしません。
同様に「就労支援事業所」での就労も、障害年金の審査(更新を含む)に殆ど、影響しません。
| 雇用形態 | 審査の難易度 | 受給のポイント |
| 就労支援事業所 (A型・B型) |
低い | 「福祉就労」であるため、労働能力が制限されていることの証明になります。 |
| 障害者雇用 (オープン就労) |
中 | 企業から「配慮」を受けていることが前提のため、その内容を具体的に書けば認められやすい傾向にあります。 |
| 一般雇用 (クローズ就労) |
高い | 会社に障害を隠して働いている場合、「配慮なしで働けている」と判断されがちです。専門的な戦略が必須です。 |
3-2.【労働環境・職場の配慮】
会社から特別な配慮を受けていることで、なんとか働けているという場合は働きながら障害年金を受給できる可能性があります。
たとえば、以下のような場合は「特別な配慮」と認められる可能性があります。
- 指示は口頭ではなく、メールやメモで明確にもらう。
- マルチタスクが苦手なので、逐次指示をもらう。
- 感覚過敏なので音や光に対する対応をしてもらっている。
- 就労時間への配慮:時短勤務・フレックス勤務など
- 特別に柔軟な勤務形態を認められている(リモート勤務など)
- 休憩回数を増やして対応してもらっている。
- 対人業務を外してもらっている
- 復職支援プログラムを提供されている。

4.働きながら障害年金を受給する!②【病気の影響で日常生活の制限】
また、なんとか頑張って会社に行けても、以下のように病気の影響で日常生活に制限が出ているという方も働きながら障害年金を受給できる可能性があります。
- 帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう
- 休日は家事も一切できない
5.注意すべきポイント
働きながら障害年金を申請する際に、注意すべきポイントは以下の3点です。
5-1.医師とのコミュニケーション
就労しながら障害年金を申請する際には、就労の実態を日頃から医師に実態を伝えておく必要があります。
精神疾患や内臓疾患で就労中に障害年金を受給するためには、雇用形態や会社から特別な配慮を受けていたり、勤務時間以外の生活に支障が出ていたりといった事情があることが必要です。
その内容を就労実態は診断書の内容にも反映してもらわねばなりません。
しかしながら、
・勤務先の特段の配慮の伝え方がわからない
・就労実態の伝え方がわからない
・勤務時間以外の生活の支障がわからない
など、お困りの声をよくお聞きします。
そのような場合は当センターにご相談ください。
5-2.診断書の確認
診断書をお医者さんに作成してもらったら内容を確認しましょう。
会社から特別な配慮を受けていたり、勤務時間以外の生活に支障が出ていたりといった事情が診断書に記載されていないと、障害等級が低くなったり、支給停止となる可能性があります。
そのような場合、就労実態は診断書の内容にも反映してもらわねばなりません。
しかしながら、
医師にお願いされるのを躊躇されることもあるかと思います。
そのような場合は当センターにご相談ください。
5-3.病歴・就労状況等申立書の記載
「病歴・就労状況等申立書」にも、雇用形態や会社から特別な配慮を受けていたり、勤務時間以外の生活に支障が出ていたりといった事情の詳細を記載しなければなりません。
しかしながら、
書き方がわからないと悩まれていましたら、当センターにご相談ください。
5-4.受給後に就労した場合
受給後に働き始めた場合には更新時に注意が必要です。
就労したことで、障害等級が低くなったり、支給停止となる可能性があります。
会社から特別な配慮を受けていたり、勤務時間以外の生活に支障が出ている場合、就労していても、受給が継続される可能性があります。
就労実態や日常生活状況を診断書の内容にも記載してもらわねばなりません。
しかしながら、
医師にお願いされるのを躊躇されることもあるかと思います。
そのような場合は当センターにご相談ください。



