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児童扶養手当と障害年金

1.児童扶養手当とは?

18歳以下のお子様を扶養されている方で、一人親家庭もしくは、配偶者が重度の障害者の方には、児童扶養手当が支給されます。

勘違いし易い点ですが、児童手当(子ども手当)とは別の制度であり、両方の手当を併給する事が可能です。

父または母の「重度の障害の状態」とは、概ね

  • 障害年金における障害認定基準と比較すると障害基礎年金の1級と同等の基準
  • 身体障害者手帳の基準と比較すると、身体障害者手帳の2級と同等の基準

児童扶養手当はこちら>>>をご覧ください。

2.児童扶養手当と障害年金の関係

児童扶養手当の支給対象者が障害基礎年金も受給できる場合、両方を満額受給することはできません

  1. 一人親家庭もしくは、配偶者が重度の障害基礎年金は優先して支給されます。すなわち、通常通りに、満額が支給されます。
  2. 児童扶養手当は、調整されます。
    • 障害基礎年金と児童扶養手当を比較して差額がある(児童扶養手当の方が多い)場合
      児童扶養手当は差額分だけが支給
    • 差額がなければ、児童扶養手当は全額が支給停止

3.その他の助成制度

その他にも助成があります。

・傷病手当金こちら>>>をご覧ください。