児童扶養手当と障害年金
1.児童扶養手当とは?
18歳以下のお子様を扶養されている方で、一人親家庭もしくは、配偶者が重度の障害者の方には、児童扶養手当が支給されます。
勘違いし易い点ですが、児童手当(子ども手当)とは別の制度であり、両方の手当を併給する事が可能です。
父または母の「重度の障害の状態」とは、概ね
- 障害年金における障害認定基準と比較すると障害基礎年金の1級と同等の基準
- 身体障害者手帳の基準と比較すると、身体障害者手帳の2級と同等の基準
児童扶養手当はこちら>>>をご覧ください。
2.児童扶養手当と障害年金の関係
児童扶養手当の支給対象者が障害基礎年金も受給できる場合、両方を満額受給することはできません。
- 一人親家庭もしくは、配偶者が重度の障害基礎年金は優先して支給されます。すなわち、通常通りに、満額が支給されます。
- 児童扶養手当は、調整されます。
- 障害基礎年金と児童扶養手当を比較して差額がある(児童扶養手当の方が多い)場合
児童扶養手当は差額分だけが支給 - 差額がなければ、児童扶養手当は全額が支給停止
- 障害基礎年金と児童扶養手当を比較して差額がある(児童扶養手当の方が多い)場合

3.その他の助成制度
その他にも助成があります。
・傷病手当金こちら>>>をご覧ください。



