傷病手当金と障害年金
目次
病気やケガで働けなくなった際に、生活を支える重要な制度として「傷病手当金」と「障害年金」があります。 どちらも経済的な支援を受けられる制度です。「傷病手当金」と「障害年金」の関係について解説します。
1.傷病手当金とは?
傷病手当金とは、健康保険の被保険者本人が業務外の病気やケガで働けなくなったときに健康保険組合から支給される給付金です。
病気やケガによる療養のために、3日連続して休業していることが給付のための要件となります。つまり休業4日目から傷病手当金の支給が開始されます。
労務不能により休業した日について、給与の3分の2程度の保障を、通算1年6ヵ月にわたって受けることができます。
なお業務中の傷病は労災保険の対象になります。
<傷病手当金の対象になる人>
- 協会けんぽ(全国健康保険協会)の加入者
- 健康保険組合の加入者
- 共済組合の加入者(公務員)
<原則、傷病手当金の対象にならない人>
- 協会けんぽ・健康保険組合・共済組合の加入者に扶養されている人
- 国民健康保険の加入者(自営業者・フリーランスなど)
- 後期高齢者医療制度の加入者
2.傷病手当金と障害年金の違い
| 傷病手当金 | 障害年金 | |
| 給付対象になる傷病の状態 | 働けない状態 | 障害等級に該当する状態(働きながらもらえるケースもある) |
| 受給開始時期 | 休業を開始してから4日目 | 障害認定日(原則、初診日から1年6か月後)以降 |
| 受給期間 | 休業を開始してから通算1年6ヶ月 | 障害の状態が障害等級に該当する限り受給可能 |
| 受給金額 | 過去1年間の月収のおよそ3分の2程度 | 受給できる障害年金の種類や障害等級などによって異なる |
3.傷病手当金と障害年金の併給調整
支給の原因となる病気やケガが同一の場合、同時に傷病手当金と障害年金を満額受け取ることはできません。「併給調整」が行われます。
障害厚生年金と傷病手当金では、障害厚生年金の支給が優先されます。

4.併給調整されないケース
併給調整が行われないケースもあります。
以下のケースでは、両方を全額受給することができます。
- 異なる傷病が原因の場合
例えば、うつ病で傷病手当金を受給し、別の病気(糖尿病による人工透析など)で障害厚生年金を受給する場合です。原因が異なれば併給調整はありません。 - 障害基礎年金のみを受給する場合
初診日に国民年金に加入していた場合に受給する障害基礎年金は、傷病手当金との併給調整の対象外です。現在会社員で厚生年金に加入していても、初診日が国民年金加入中であれば、障害基礎年金のみの受給となり、傷病手当金は併給調整されません。
5.遡及請求時の注意点・傷病手当金の返還
実際には傷病手当金を先に受給しているケースがほとんどです。そのため、障害年金の受給が開始された後に、傷病手当金と障害年金を重複して受給している期間が過去にある場合には、傷病手当金を返還する必要があります。
6.障害年金を申請すべきベストタイミングはいつか?
【傷病手当金の日額 > 障害年金の日額の場合】
- 収入の空白期間を作りたくない場合
傷病手当金の受給が終わる7~8か月ほど前に障害年金の申請準備を開始することをお勧めします。
社労士に依頼される場合
社労士に依頼されても、申請眼までに障害年金は申請から受給まで3か月程度かかります。さらに申請後入金までに4ヶ月ほどかかるためです。
ご自分で申請される場合
申請準備に時間がかかることが予想されるため、1年ほど前に障害年金の申請準備を開始することをお勧めします。 - あとからお金を返還するほうに抵抗を感じる場合
社労士に依頼される場合
傷病手当金の受給が終了する、およそ3ヶ月程度前から障害年金の申請準備をすすめましょう。傷病手当金の返還を生じさせずに、収入の空白期間も短くできます。
ご自分で申請される場合
申請準備に時間がかかることが予想されるため、半年ほど前に障害年金の申請準備を開始することをお勧めします。
【傷病手当金の日額 > 障害年金の日額の場合】
障害年金の受給要件を満たした時点で速やかに申請を開始しましょう。



