障害年金の種類
1.年金の種類<初診日に加入していた年金制度>
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」「障害共済年金」の3種類があります。
「初診日」どの年金制度に加入していたかによって、受け取れる金額・認定される等級が異なります。
※「初診日」とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことを指します。

2.障害基礎年金
下記の場合、障害基礎年金を請求することになります。
- 国民年金加入者:自営業・農業や漁業の従事者など・学生・専業主婦 など
- 20歳以前に初診日だある人:例えば、知的障害の方 など
- 60歳以上65歳未満(国内居住で老齢年金の繰上げ受給していない人)
障害基礎年金には、1級と2級があり、年金額は定額です。
- 障害等級は1級と2級の2段階に分かれています。
- 年金額は定額です。
- 子供に対する加給年金があります。

3.障害厚生年金
民間企業の社員などが加入する厚生年金の加入期間中に「初診日」がある場合、障害厚生年金が受給できます。
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
障害厚生年金は、1級・2級・3級の3段階に分かれていています。
【1・2級】
- 障害基礎年金と障害厚生年金が合わせて支給されます。
- 配偶者に対する加給年金があります。
- 子供に対する加給年金があります。
【3級】
- 障害厚生年金だけが支給されます。

また障害手当金は、障害厚生年金の対象となる障害の程度より軽い場合、その症状が固定したときに一時金として障害手当金が支給されるケースもあります。
(障害手当金は障害基礎年金にはありません。)
4.障害共済年金
公務員や私立学校の教職員などが加入する共済年金加入期間中に「初診日」があり、且つ、平成27年9月30日までに障害認定された場合、障害共済年金が支給されます。
平成27年10月1日に「被用者年金一元化法」が施行され、これまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者の年金制度が厚生年金に統一されました。
しかし初診日時点で共済組合員であった方は、障害年金の請求先は、各共済組合になります。 公務員の場合、国家公務員共済組合連合会や各県の市町村職員共済組合など各共済組合になり、私立学校の職員であった方も請求先は私学共済組合となります。(一般の会社員であった方は、請求先は日本年金機構です)
1級・2級の方には、「障害基礎年金」部分は日本年金機構から支給されます。
障害共済年金は、各共済組合ごとに申請の書式や認定の基準が異なります。現実として各共済組合によって「等級審査の厳しさ」「初診日認定の傾向」「審査期間等の長短」」等、一般の厚生年金の方の申請との違いはあります。
これに応じて申請方法を検討することが重要です。
まとめ
このように一口に障害年金と言っても、障害となりうる病気やケガが発生した時点でどの年金制度に加入していたかによって、請求先、申請できる年金、申請のやり方も変わってきます。
ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。
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