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特別障害給付金制度

1.特別障害給付金制度とは?

特別障害給付金制度とは、2005年に国民年金制度の改正が行われたために、当時国民年金に加入していなかった期間に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)があり、、障害年金を受給できない人に対する救済制度です。

対象は以下の方です。

  1. 初診日が平成3年3月31日以前で、当時国民年金任意加入対象であった学生。(※1)
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者(※2)であって 当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

(※1)国民年金任意加入であった学生とは、以下を目安としてください。

  • 次の(1)または(2)の昼間部在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く)
  • (1)大学(大学院)、短大、高等学校および高等専門学校
  • (2)また、昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校

(※2)被用者等の配偶者とは、以下の場合となります。

  • (1)被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
  • (2)上記(1)の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
  • (3)上記(1)の障害年金受給者の配偶者
  • (4)国会議員の配偶者
  • (5)地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

特別障害給付金制度の詳細はこちら>>>をご覧ください。

2.支給額

  • 【障害基礎年金1級相当に該当する方】令和8年度基本月額58,650円(2級の1.25倍)
  • 【障害基礎年金2級相当に該当する方】令和8年度基本月額46,920円

3.請求手続きの窓口等

請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。
請求は、65歳に達する日の前日までに行う必要があります。
なお、特別障害給付金の審査・認定・支給にかかる事務は日本年金機構が行います。
また、電子申請(※)での提出も可能です。
※電子申請は、e-Govの電子申請サイト上にある「手続検索」機能において「電子申請用送付書(特別障害給付金及び老齢福祉年金等)」と検索し、申請画面に必要事項を入力のうえ、「届書名称」のプルダウンから「特別障害給付金請求書」を選択してください。なお、PDF形式またはJPEG形式で保存した「特別障害給付金請求書」の電子添付が必要となりますので注意してください。