がんによる障害年金申請
1.診断書の選択
がんは、その発生場所や進行状況や治療方法が多岐にわたり、障害も様々です。
最も、障害の状態が顕著な「診断書」を選ぶ必要があります。「診断書」を選ぶことは、「認定基準」を選ぶことです。
申請において大変重要なポイントです。
例えば、一例をあげると、
- 咽頭がんで声帯を切除した場合:「言語の障害用」診断書
- 骨肉腫などで手足を切断した場合:「肢体の障害用」診断書
- 肺がんで在宅酸素となった場合:「呼吸器の障害用」診断書
- 食道がんで胃ろうとなった場合:「そしゃく嚥下の障害用」診断書
- 聴器がんなどで難聴となった場合:「聴覚の障害用」診断書
- 脳腫瘍などでてんかん発作が出た場合:「精神の障害用」診断書
- 大腸がんや膀胱がんなどで人工肛門や新膀胱を造設場合:「その他の障害用」診断書
- 白血病・再生不良性貧血などの場合:「その他の障害用」診断書
- その他のがん場合:「その他の障害用」診断書
2.認定要領
- 癌(がん)による障害は、次のように区分されています。
- ア:悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
- イ:悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱、又は機能の障害
- ウ:悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱、又は機能の障害癌(がん)による障害は、次のように区分されています。
- つまり、抗がん剤の副作用なども認定の対象となるのです。
- 癌(がん)による障害の程度【一般状態区分表】
区分
一般状態
ア
無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など
ウ
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
エ
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
オ
身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの
- 癌(がん)による障害の程度は、基本的には上記「認定基準」の障害の状態が考慮されますが、各等級に相当すると認められるものを例にすると下表のようになります。
障害の程度
障害の状態
1級
著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの
2級
衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの
3級
著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
3.認定日の取り扱い
- ア:悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
- イ:悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱、又は機能の障害
- ウ:悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱、又は機能の障害癌(がん)による障害は、次のように区分されています。
- つまり、抗がん剤の副作用なども認定の対象となるのです。
| 区分 | 一般状態 |
| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベット周辺に限られるもの |
| 障害の程度 | 障害の状態 |
| 1級 | 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの |
| 2級 | 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
| 3級 | 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
病気や障害の内容によっては、1年半を待つことなく、障害年金の申請が可能となります。
| 状態 | 認定日特例 |
| 人工透析 | 透析開始から3ヶ月を経過した日 |
| 心臓ペースメーカーや人工弁の装着 | 装着した日 |
| 手足の切断 | 切断した日 |
| 人工関節 | 挿入置換術を行った日 |
| 人工肛門(ストマ) | 造設した日から6ヶ月を経過した日 |
| 人工膀胱の造設 | 造設日 |
| 在宅酸素療法 | 療法開始日(常時使用) |
4.死亡後の申請も可能です!(未支給年金申請)
「障害認定日請求」が可能です。
障害認定日以降3カ月の頃の症状について記載された診断書があれば、障害認定日の翌月~死亡された月の年金を受給できる可能性があります。
申請できる人は、亡くなった方と当時(死亡時)に生計を同じくしていた方です。
①配偶者 ②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹
⑦その他①〜⑥以外の3親等以内の親族
4.遺族厚生年金の受給につながる可能性もあります!
亡くなられたあと、障害年金を請求することで「遺族年金」の受給につながる可能性があります。
支給条件の「障害等級1級または2級の障害厚生年金をもらっている人が死亡したとき」
に合致して、遺族厚生年金の支給対象となる可能性があります。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。
傷病別・詳しい認定基準
- 精神の障害の認定基準
- 肢体の障害の障害認定基準
- 心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準
- てんかんの認定基準
- 耳の障害(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害認定基準
- 腎臓の障害の障害認定基準
- 肝臓の障害の障害認定基準
- 呼吸器疾患(気管支・肺)の障害認定基準
- 血液・造血器の障害認定基準
- 平衡機能の障害
- 悪性新生物(がん)による障害の認定基準
- 人工肛門・新膀胱設置などの認定基準
- 音声又は言語機能の認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)による障害の障害認定基準
- 発達障害(ADHD・自閉症スペクトラム・LD)の障害年金申請
- 脳出血・脳梗塞の障害年金申請
- 難病などによる障害の障害年金申請
- がんによる障害年金申請
- 膠原病などによる障害の障害年金申請
- 人工透析による障害年金申請
- 人工関節・人工骨頭による障害年金申請
- ジストニアでの障害年金申請
- 高血圧症の障害



