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人工関節・人工骨頭による障害年金申請

【初診日要件】【納付要件】を満たしていれば、
人工関節置換の場合は、原則障害厚生年金3級に該当します!
認定日特例を知らなかったために、本来支給される年金を受け取れなかったりする方が多いです。

人口関節の部位は下記のとおりです。

  • 【上肢】肩関節・上腕尺骨関節・手関節(手首)
  • 【下肢】股関節・膝関節・足関節(足首)

障害年金の申請の条件についてはこちらをご覧ください。

1.受給の目安と等級

  • 【原則3級】
    人工関節を入れている方は原則障害年金3級です。3級は「障害厚生(共済)年金」にしかありません。したがって、初診日が国民年金の方、発症が20歳未満の方は人工関節で障害年金を受給できません。
  • 【2級になる場合】
    人工関節を入れてもなお「著しい障害を残す」場合、2級となる場合があります。
    (例)人工関節を入れても車いすを使用している場合など

2.認定日の取り扱い

障害年金の「障害認定日」は、原則として初診日から1年6か月を経過した日ですが、症状が早期に固定したと認められる場合に、1年6か月を待たずに受給できる「障害認定日の特例(早期認定)」が存在します。 人工関節や人工骨頭は手術を受けた日が「認定日」となります。

過去の手術日(認定日)まで遡って年金を受け取れる可能性があります。

人工透析 透析開始から3ヶ月を経過した日
心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、CRT、CRT-Dまたは人工弁を装着 装着した日
手足の切断・離断 切断または離断した日
人工関節・人工骨頭 挿入置換術を行った日
人工肛門の増設、または尿路変更 造設または手術をした日から6ヶ月を経過した日
人工膀胱の造設 造設日
在宅酸素療法 療法開始日(常時使用)
脳梗塞・脳出血などによる肢体障害 初診日から6ヶ月経過以降、医師が医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認めたとき(症状固定)
咽頭全摘出 全摘出した日
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換 挿入置換した日
現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できない場合 初診日から6か月を経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき
遷延性植物状態 その状態に至った日から起算して3か月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき

3.2級認定の可能性【症状】

初診日が国民年金の方、発症が20歳未満の方は人工関節だけでは、障害年金を受給できません。
以下のような状況に該当すれば、2級認定が検討され、障害年金を受給できる可能性があります。

2級: 日常生活に著しい制限があり、常時の支援・配慮が必要
つまり、2級に該当するためには、両上肢、両下肢の主要な関節に高度の機能障害があり、日常生活に著しい支障があることが求められます。

例えば、両足に人工関節を入れた場合、以下のような状況に該当すれば、2級認定が検討される可能性があります。

  • 両足とも人工関節で、かつ自力歩行が困難(杖・歩行器等が常時必要)
  • 屋外移動に車いすを使用
  • 長時間の歩行や立位保持ができない
  • 階段昇降ができず、屋外移動には介助が必要
  • 自宅でも段差がつらく、生活範囲が著しく制限されている

4.3級認定の可能性【社会的治癒】

初診日の時点で厚生年金に加入していなかった(無職・学生・主婦・アルバイトなど)場合や、年金に加入する前(通常は20歳前)だった場合は、「障害基礎年金」の扱いとなります。
したがって。「原則、3級である人工関節」では、障害年金を受給できません。

「社会的治癒」により、加入していた年金の種類が変わる場合、例外的に3級が認められることがあります。
つまり、2級に該当するためには、両上肢、両下肢の主要な関節に高度の機能障害があり、日常生活に著しい支障があることが求められます。

例えば、子供の頃に変形性股関節症の診断を受けていても、症状に変化がなく長年に渡って普通に生活ができており、大人になってから厚生年金被保険者のときに症状が悪化して再び病院にかかった場合は、その時点が初診日と認められ、障害厚生年金を受給できることもあります。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。

傷病別・詳しい認定基準