膠原病などによる障害の障害年金申請
膠原病とは、自己免疫の異常により全身の結合組織に炎症が起こる難病群の総称です。
症状が慢性化し、日常生活に支障をきたす場合、障害年金の対象となります。
膠原病はその種類によって症状や重症度が異なりますが、厚生労働省が定める「特定疾患」や「指定難病」に該当する病気も多く、障害年金の審査でも重要視されます。
膠原病は、「関節リウマチ」「腎炎」「間質性肺線維症」など症状が多岐にわたるため、障害年金の申請には注意が必要です。
1.初診日の証明
膠原病の申請で最もつまずきやすいのが、初診日の証明です。初診日を証明するには、通常「受診状況等証明書」を初診の医療機関で作成してもらいます。
原則として初診日は、障害の原因になった傷病で初めて医師等の診察を受けた日のことです。
病気によっては、症状が初めて出て受診した日ではなく、確定診断を受けた日が初診日になるケースもあります。
◇膠原病などは、症状がゆっくり進行する場合も多く、初診日の証明が困難なケースが多いです。
初診日証明が難しい時についてはこちら>>>をご覧ください。
2.診断書の選択
膠原病は、その症状が多岐にわたる場合があります。
最も、障害の状態が顕著な「診断書」を選ぶ必要があります。「診断書」を選ぶことは、「認定基準」を選ぶことです。
申請において大変重要なポイントです。
専門の社会保険労務士への相談をお勧めします。
- 関節リウマチなど肢体の障害の場合:「肢体の障害用」診断書
- 視力・視野障害の場合:「眼の障害用」診断書
- 腎炎や人工透析となった場合:「腎疾患による障害用」診断書
- 間質性肺線維症など呼吸器の障害の場合:「呼吸器疾患の障害用」診断書
- 心膜炎、心筋炎、心不全、肺高血圧症など循環器の障害の場合:「循環器疾患の障害用」診断書
- 症状が全身に出ている場合:「その他の障害用」診断書
場合によっては、複数の診断書で申請することもあります。
【複数の診断書を出す理由】
- 併合認定
全く異なる部位や性質の障害がある場合です。
複数の障害を個別に評価(等級を確定)し、定められた「併合判定参考表」を用いて計算により等級を決定する方法(例:3級+3級=2級)
(例)膠原病でリウマチ関節の変形、腎疾患など複数の障害がある場合など - 総合認定
障害の原因や症状が切り離せない場合や、全身に影響する場合です。
計算式には当てはめず、複数の疾患を併せて「全体でどの程度の障害か」を主治医の診断書などに基づいて総合的に認定する方法。
複数の科にまたがって治療されている場合はそれぞれの診断書を提出します。
併合認定に関してはこちら>>>>をご覧ください。
認定の仕組みは非常に複雑です。
専門知識のある社会保険労務士へのご相談をお勧めします。
3.膠原病で認定されやすいケースとは
膠原病で障害年金が認定されやすいケースには、以下のようなものがあります。
【関節の障害が重い場合】
- 関節リウマチで関節の変形が進み、手指の巧緻性が著しく低下している
- 両手・両足の関節に障害があり、歩行や日常動作に支障がある
- 人工関節を挿入している(原則として3級に認定)
【臓器への合併症がある場合】
- ループス腎炎が進行し、人工透析を受けている(原則として2級に認定)
- 間質性肺炎により在宅酸素療法を行っている(原則として3級に認定)/li>
- 心臓への合併症でペースメーカーを装着している(原則として3級に認定)
【全身症状が重い場合】
- 全身の倦怠感が強く、1日の大半を横になって過ごしている
- 微熱が続き、外出や家事がほとんどできない/li>
- 治療薬(ステロイドなど)の副作用で日常生活に著しい制限がある



