人工透析による障害年金申請
【初診日要件】【納付要件】を満たしていれば、
人工透析療法施行中の場合は、原則2級に該当します!
しかし、「初診日の証明ができない」ために申請を諦めたり、不支給の裁定となったり、
認定日特例を知らなかったために、本来支給される年金を受け取れなかったりする方が多いです。
障害年金の申請の条件についてはこちらをご覧ください。
1.初診日の取り扱い
「相当因果関係」の見地から、以下のように定められています。
- 糖尿病と、糖尿病性網膜症・糖尿病性腎症・糖尿病性壊疸(糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症)は相当因果関係ありとして取り扱う
- 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)・多発性のう胞腎・慢性腎炎に罹患し、その後、慢性腎不全を生じたものは、両者の期間が長いものであっても、相当因果関係ありとして取り扱う
つまり、
糖尿病性腎症:糖尿病の初診日の証明が必要
慢性腎不全:腎臓疾患の初診日の証明が必要
腎臓の障害は、ゆっくり進行することが多いので、かなり以前の初診日の証明が必要となります。
しかし、カルテは5年間しか保管されていません。
そのため、障害年金を申請できるのに、初診日が証明できず、申請を諦めた・・・という方も多くいらっしゃいます。
初診日証明が難しい時についてはこちらをご覧ください。
2.認定日の取り扱い
障害年金の「障害認定日」は、原則として初診日から1年6か月を経過した日ですが、症状が早期に固定したと認められる場合に、1年6か月を待たずに受給できる「障害認定日の特例(早期認定)」が存在します。この特例により、初診日から数か月で障害等級に該当する状態になった場合、その時点で申請し、遡って受給できる可能性があります。
人工透析は、認定日特例が適用されます。
| 人工透析 | 透析開始から3ヶ月を経過した日 |
| 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、CRT、CRT-Dまたは人工弁を装着 | 装着した日 |
| 手足の切断・離断 | 切断または離断した日 |
| 人工関節・人工骨頭 | 挿入置換術を行った日 |
| 人工肛門の増設、または尿路変更 | 造設または手術をした日から6ヶ月を経過した日 |
| 人工膀胱の造設 | 造設日 |
| 在宅酸素療法 | 療法開始日(常時使用) |
| 脳梗塞・脳出血などによる肢体障害 | 初診日から6ヶ月経過以降、医師が医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認めたとき(症状固定) |
| 咽頭全摘出 | 全摘出した日 |
| 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換 | 挿入置換した日 |
| 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できない場合 | 初診日から6か月を経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき |
| 遷延性植物状態 | その状態に至った日から起算して3か月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき |

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。
傷病別・詳しい認定基準
- 精神の障害の認定基準
- 肢体の障害の障害認定基準
- 心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準
- てんかんの認定基準
- 耳の障害(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害認定基準
- 腎臓の障害の障害認定基準
- 肝臓の障害の障害認定基準
- 呼吸器疾患(気管支・肺)の障害認定基準
- 血液・造血器の障害認定基準
- 平衡機能の障害
- 悪性新生物(がん)による障害の認定基準
- 人工肛門・新膀胱設置などの認定基準
- 音声又は言語機能の認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)による障害の障害認定基準
- 発達障害(ADHD・自閉症スペクトラム・LD)の障害年金申請
- 脳出血・脳梗塞の障害年金申請
- 難病などによる障害の障害年金申請
- 膠原病などによる障害の障害年金申請
- 人工透析による障害年金申請
- 人工関節・人工骨頭による障害年金申請
- 高血圧症の障害



