人工肛門・新膀胱設置などの障害認定基準
人工肛門・新膀胱設置などの認定基準は以下の通りです。
※3級は障害厚生年金のみです。
人工肛門・新膀胱
- 【原則認定等級①】
- 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施した場合は3級に認定されます。
- 【原則認定等級②】
- 以下の場合、2級に認定されます。
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
- 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
- 【認定の時期】
- 以下の場合、初診日(病気のために初めて病院を受診した日)から1年6ヶ月が経過していなくも、手術を受けたその日から障害年金を請求することができます。
- 人工肛門のを造設、尿路変更術の場合は、それらを行った日から6カ月を経過した日
- 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から6カ月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日
- 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6カ月を経過した日

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
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傷病別・詳しい認定基準
- 精神の障害の認定基準
- 肢体の障害の障害認定基準
- 心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準
- てんかんの認定基準
- 耳の障害(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害認定基準
- 腎臓の障害の障害認定基準
- 肝臓の障害の障害認定基準
- 呼吸器疾患(気管支・肺)の障害認定基準
- 血液・造血器の障害認定基準
- 平衡機能の障害
- 悪性新生物(がん)による障害の認定基準
- 人工肛門・新膀胱設置などの認定基準
- 音声又は言語機能の認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)による障害の障害認定基準
- 発達障害(ADHD・自閉症スペクトラム・LD)の障害年金申請
- 脳出血・脳梗塞の障害年金申請
- 難病などによる障害の障害年金申請
- 膠原病などによる障害の障害年金申請
- 人工透析による障害年金申請
- 人工関節・人工骨頭による障害年金申請
- 高血圧症の障害



