悪性新生物(がん)による障害の認定基準
悪性新生物(がん)による障害は、下記のように大別されています。
各々の区分で、検査数値や基準が異なります。
ア.悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
イ.悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む)による全身の衰弱又は機能の障害
ウ.悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
悪性新生物(がん)による障害は、障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級・障害手当金は障害厚生年金のみです。
悪性新生物(がん)による障害の認定基準はこちらをご覧ください。
悪性新生物(がん)による障害の注意点
- 悪性新生物(がん)による障害は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定を総合的に評価して障害認定されます。
- 悪性新生物(がん)による障害は、他の認定基準で申請する方がスムーズな場合もあります。
咽頭がんによる声帯の摘出の場合などは、「音声又は言語機能の障害」で申請できます。 - 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものとして取り扱われます。

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傷病別・詳しい認定基準
- 精神の障害の認定基準
- 肢体の障害の障害認定基準
- 心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準
- てんかんの認定基準
- 耳の障害(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害認定基準
- 腎臓の障害の障害認定基準
- 肝臓の障害の障害認定基準
- 呼吸器疾患(気管支・肺)の障害認定基準
- 血液・造血器の障害認定基準
- 平衡機能の障害
- 悪性新生物(がん)による障害の認定基準
- 人工肛門・新膀胱設置などの認定基準
- 音声又は言語機能の認定基準
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- 発達障害(ADHD・自閉症スペクトラム・LD)の障害年金申請
- 脳出血・脳梗塞の障害年金申請
- 難病などによる障害の障害年金申請
- 膠原病などによる障害の障害年金申請
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- 高血圧症の障害



