無料相談のご予約はこちら

受付時間

月曜〜土曜:9:00~18:00

兵庫・大阪で障害年金の相談なら!兵庫・大阪障害年金センターへ

兵庫県全域および大阪府全域対応

兵庫・大阪 障害年金相談センター

運営:社会保険労務士法人 牧江&パートナーズ

無料相談

0798-37-1223

受付時間

月曜〜土曜 9:00〜18:00

20歳前傷病による障害年金

子どもの頃に初診日があるけがや病気、先天性の病気や障害などで、日常生活に支障がある場合は、20歳になってから「20歳前傷病による障害年金」を受給できる可能性があります。
障害年金は、初診日が20歳前にあるのか、20歳後にあるのかで、異なる点がいくつかあります。

20歳前傷病による障害年金とは

①20歳前傷病ってなに?

20歳の誕生日より前の、国民年金に加入していないときに初診日がある傷病を、障害年金では「20歳前傷病」と言います。
対象は次のような方です。

  • 知的障害・先天性難聴・先天性心疾患・ダウン症・脳性まひなど生まれつきの障害をお持ちの方
  • 20歳前に初診日がある方、例えば若いときの交通事故など

②20歳前傷病で支給される障害年金は?

20歳前傷病の場合は、「障害基礎年金」が支給されます。

【20歳前でも初診日に厚生年金に加入しているとき】

20歳前に初診日がある場合でも、初診日に厚生年金に加入しているとき(例:18歳で高校卒業後、厚生年金に加入)は保険料納付要件を満たせば、「障害厚生年金」が支給されます。

20歳以降の障害年金と何が違うの?

①納付要件が問われません

障害年金は原則として、保険料納付済期間・保険料免除期間が合わせて3分の2以上あることが受給の要件となっています。しかし、初診日が20歳より前にある場合は、そもそも年金制度に加入していないため、納付することができません。
そのため、20歳前傷病による障害年金の場合は、例外として納付要件が問われないことになっています。

②所得制限があります

20歳前傷病による障害基礎年金は給与など一定額以上所得があると障害基礎年金が支給停止になります。
前年の所得が370,4,000円を超えると障害基礎年金が半額停止になり、4,721,000円を超えると全額停止になります。(扶養している家族がいない場合の基準額です。扶養している人数に応じて支給停止基準額も上がります。)

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日のことを言います。
しかし、20歳前傷病の場合は、以下のうち、どちらか遅い日が障害認定日となります。

「初診日」の考え方

①知的障害の初診日

知的障害の場合は、生まれた日をもって初診日とみなされます。
成人してからの受診で、初めて知的障害があることが分かった場合も、出生日が初診日になります。この場合、初めて受診した日が厚生年金加入中であっても、障害基礎年金が支給されます。
また、出生日が初診日とみなされるため、受診状況等証明書(初診日を証明するための書類)の取得は不要です。

②発達障害の初診日

発達障害(ADHD、自閉症スペクトラム障害、学習障害:LD など)は生まれつきの脳機能の異常と言われています。
しかし、発達障害の場合は、初めて病院にかかった日が初診日となります。
そのため厚生年金加入中に発達障害で初めて受診した場合は、障害厚生年金で請求が可能です。
ただし、知的障害と併発している場合、知的障害の程度によっては、知的障害単独の取扱いと同じく出生日が初診日になる場合があります。

「障害認定日」の考え方

障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日のことを言います。
しかし、20歳前傷病の場合は、以下のうち、どちらか遅い日が障害認定日となります。

20歳になる前に準備できること

障害年金は、20歳になってから請求ができるようになります。20歳になってからスムーズに請求を行うためには、事前準備をすることが大切です。

①受診状況等証明書を取得しておく

申請には「受診状況等証明書」が必要です。「受診状況等証明書」とは、初診日を証明する書類です。
この証明書には有効期限がありません。過去に取得していた受診状況等証明書でも、問題なく各種申請に使用できるので、今必要ではなくても取得しておいて損はない証明書です。
しかし、現実には初診の病院が既に廃院になっている、カルテが破棄されてしまった、などの理由で受診状況等証明書の取得が難しい場合があります。
受診状況等証明書は過去のカルテを元に記載されますが、病院のカルテ保存期限は5年と定められています。
そのため、初診から5年以上経過して受診状況等証明書を取得する場合、すでにカルテが破棄されており、作成してもらえない、という事態が起こるのです。
このような事態をさけるために、先に初診をした病院で受診状況等証明書をもらっておくと安心です。

【初診日が分からない・証明できないときは・・・】
初診の病院から転院されている方の中には、初診の病院が廃院してしまった、当時のカルテが残っていない、どこの病院か分からない・・・などの場合、専門家へのご相談をお勧めいたします。

②生育歴、病歴などを記録しておく

必要書類のひとつに、「病歴・就労状況等申立書」というものがあります。これは、発病から初めて病院で診療を受けるまでの経過、その後の病院の受診状況、日常生活や就労状況などについて記入する書類です。
先天性障害の場合は、生まれた時から現在までの状況を書く必要があります。

障害年金の基礎知識のメニュー