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額改定請求って何?

障害年金を受給している方で、障害の程度が悪化した場合には、受給額の増額を請求する「額改定請求」ができます。

認定されれば現在の症状にあった適切な障害年金の受給ができるようになります。

「額改定請求」は「年金受給権利が発生した日から1年を経過した日」を過ぎないと行えないと定められているため、障害年金の受給が決定すると、多くの方が次の更新時期までそのままにされている人が多くいらっしゃいます。

しかし、次の更新日まで待たずとも障害の程度が悪化した場合には「額改定請求」できる場合があります。

額改定請求ができるパターン

下記の場合、額改定請求が可能です。

  • 年金受給権利が発生した日(※)から1年が経過している方
  • 障害の程度の審査を受けた日から1年が経過している方
  • 明らかに障害の程度が増進したことが確認できる状態に該当する場合(厚生労働省令に規定されたものに限る)
  • 65歳になる前に障害基礎年金1級、2級に該当したことがあり、現在65歳以上の方

(※)「年金受給権利が発生した日」とは?
障害年金は受給が決定した月の翌月から給付が開始されます。
年金受給権利の発生日を給付が開始された日と勘違いしている方もいらっしゃいますので、違いに注意が必要です。

額改定請求ができないパターン

下記の場合、額改定申請を行うことができません。

  • 年金受給権利が発生した日から1年未満の方
  • 障害の程度の審査を受けた日から1年が経過していない方
  • 過去に障害基礎年金3級にしか該当したことがない現在65歳以上の方

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