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兵庫・大阪 障害年金相談センター

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障害年金請求の流れ

まずは、お電話またはお問い合わせのメールから、面談のご予約をいたします。
その際に下記についてお尋ねします。

1.お電話・メールでのご相談ご予約

・初回面談は無料です。お気軽にお電話ください。

・効果的なアドバイスが行えるよう、まずはご年齢・経緯・症状などについて詳しくお話を伺い、事前にご準備いただいたほうが良いものなどをお伝えしたうえでご予約をお取りします。

・【西宮本社相談室】【神戸三宮相談室】【大阪相談室】【姫路相談室】の他、遠隔地の方、ご来所が難しい方は【ZOOM】での面談が可能です。
ご希望の相談室をご指定ください。

2.初回無料面談

・障害年金制度について説明します。

・申請方法や受給の可能性など適切なアドバイスを行います。

・その場でご契約を迫ることはありません。安心してご来所ください。

・ご希望があれば、委任状をご記載いただき、納付要件など無料で確認します。

3.ご契約・ヒアリング

面談時にサポートをご希望いただいた場合は、契約書と委任状をお書きいただき、詳細なヒアリングを行います。

4.年金記録の確認

頂戴した委任状を使用し、年金事務所へ出向いて年金記録を確認してまいります。

5.受診状況等証明書の作成依頼

初診の医療機関で初診日の証明である受診状況等証明書を依頼していただく際は、こちらで作成依頼文をお作りし、窓口へ提出していただきます。

ご自身やご家族にご対応いただくことば難しい場合は、こちらから直接医療機関へ依頼する場合もあります。

6.病歴・就労状況等申立書の作成

ヒアリング内容、おくすり手帳などの投薬記録、就労履歴などを基に、「病歴・就労状況等申立書」を作成します。

「病歴・就労状況等申立書」は、請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して年金機構に伝えることができるのは、この申立書以外にありません。
さらに、診断書との整合性が求められますので、その点に十分留意して作成します。

7.診断書の作成依頼

医師に正しい内容を診断書をお書きいただくための、ヒアリング内容に基づいた詳細な参考資料をこちらでお作りします。
受診時に医師へお渡しいただいて診断書をお書きいただくことで、ご自身のの障害状態を医師に適正にお伝えできます。

8.障害年金裁定請求書などの作成・添付書類の整備

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この、障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行うことになります。

ご準備頂く書類は、年金の種類、請求方法、ご家族構成などによって異なります。
状況に応じて当センターで必要書類をお伝えします。 有効期限がありますので、別途ご案内いたします。

9.年金事務所への提出

こちらで年金事務所へ出向き、請求手続きを行います。

ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

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