障害年金をもらうための条件
障害年金をもらうためには、いくつかの要件を満たさなければなりません。そのうち最も重要な3要件について説明します。
(1)初診日要件
国民年金、厚生年金、共済年金へ加入していた期間中に、その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。
この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。申請する病名と異なった場合も、初めて受診した日が初診日とみなされることもありますのでご注意ください。
なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病により障害の状態になった場合や、国民年金に加入したことのある人で、60歳から64歳までの間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象となります。
この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まります。よって初診日は大変重要な日となります。
(2)保険料納付要件
この保険料納付要件が満たされないと、一生この病気やケガを原因とする障害年金はもらえないので、大変重要な要件です。
初診日の前日に、その初診日のある月の、前々月までの期間の 3分の2以上が、次のいずれかの条件に当てはまっている必要があります。
- 保険料を納めた期間(会社員や公務員の配偶者だった期間も含む)
- 保険料を免除されていた期間
- 学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
簡単にいうと、初診日までの被保険者であった期間のうち、3分の1を超える期間の保険料が違法に滞納されていなければ大丈夫です。
実際に保険料を納めていた期間だけでなく、正式に保険料が免除されていた期間も、納めていたものとして扱われます。

上記の要件には当てはまらなくても、平成38年(2026年・令和8年)3月31日ままでに初診日がある場合は、初診日の前日において、その前々月までの1年間に保険料の違法な滞納がなければ要件を満たすことができます。

なお、被保険者でない20歳前の傷病により障害の状態になった方については、保険料納付要件は問われません。
*学生時代の保険料の滞納というケースがとても多いです。学生だからと保険料を滞納していると、仮に卒業してすぐ大きな事故で重い障害を負っても保険料納付要件に引っ掛かり障害年金はもらえなくなってしまいます。この場合忘れずに「保険料の免除申請」をして下さい。
(3)障害認定日要件
障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。
この障害認定日に一定の障害状態にあると認められると、その翌月から年金が支給されます。これを、障害認定日請求と呼び、もし請求が遅れても最大5年遡って支給されます。
障害認定日には障害等級に該当しなかった場合でも、65歳の誕生日の前々日までに症状が悪化して該当すれば、受給できるようになります。 これを、事後重症請求と呼び認められると請求した翌月から年金が支給されます。ただし、請求する日までに障害状態に該当していたとしても、遡っては支給されません。
【障害認定日】とは
障害認定日とは、本来 障害の認定を行うべき日です。
- 初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
- 1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
特例として、下記の状態になった場合も1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。
| 人工透析 | 透析開始から3ヶ月を経過した日 |
| 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)、CRT、CRT-Dまたは人工弁を装着 | 装着した日 |
| 手足の切断・離断 | 切断または離断した日 |
| 人工関節・人工骨頭 | 挿入置換術を行った日 |
| 人工肛門の増設、または尿路変更 | 造設または手術をした日から6ヶ月を経過した日 |
| 人工膀胱の造設 | 造設日 |
| 在宅酸素療法 | 療法開始日(常時使用) |
| 脳梗塞・脳出血などによる肢体障害 | 初診日から6ヶ月経過以降、医師が医学的観点からそれ以上の機能回復がほとんど望めないと認めたとき(症状固定) |
| 咽頭全摘出 | 全摘出した日 |
| 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤により人工血管(ステントグラフトを含む)を挿入置換 | 挿入置換した日 |
| 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できない場合 | 初診日から6か月を経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき |
| 遷延性植物状態 | その状態に至った日から起算して3か月を経過した日以降に、医学的観点から、機能回復がほとんど望めないと認められるとき |



