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障害年金をもらうためのポイント

障害年金の受給は単に障害があることを証明するだけで認められるものではなく、様々な手続きが必要になってきます。

(1)診断書の選択

障害年金を受給するためには障害認定を得ることが必要であり、その認定を得るために必要となるものが「診断書」です。

障害年金の診断書様式は障害の部位によって異なります。具体的には以下の8種類の様式があります。

  • 様式第120号の1 眼の障害用
  • 様式第120号の2 聴覚、鼻腔機能、平衡機能、そしゃく・嚥下機能、音声又は言語機能の障害用
  • 様式第120号の3 肢体の障害用
  • 様式第120号の4 精神の障害用
  • 様式第120号の5 呼吸器疾患の障害用
  • 様式第120号の6-(1) 循環器疾患の障害用
  • 様式第120号の6-(2) 腎疾患・肝疾患、糖尿病の障害用
  • 様式第120号の7 血液・造血器、その他の障害用

障害年金は、病気の名前で受給できるものではありません。どこに、どのような障害があって、日常生活にどのような支障が生じているかで、診断書を選ぶ必要があります。
8種類の診断書のうち選ぶ診断書によっては、障害等級や年金額にも影響を及ぼす場合もあるため、慎重に検討する必要があるのです。

(例)肺がんの脳転移により歩行障害が顕著な場合は、「様式第120号の5 呼吸器疾患の障害用」や「様式第120号の7 血液・造血器、その他の障害用」ではなく、「様式第120号の3 肢体の障害用」の診断書様式を選択した方がよい場合もあります。

また、障害が必ずしも1つとは限りません。1つの傷病で複数の障害がある場合は、それぞれの障害状態が的確に表現できる様式の診断書を準備する必要があります。

(例)脳血管疾患(脳出血、脳梗塞など)により片麻痺と高次脳機能障害が併存するような場合には、「様式第120号の3 肢体の障害用」と「様式第120号の4 精神の障害用」の2つの診断書を準備する必要があるわけです。

(2)診断書の内容

診断書の記載内容で、障害等級や年金額にも影響を及ぼす場合もあります。診断書を点検せずに、そのまま診断書を提出すると差し戻しになったり、後々不支給につながったりすることがあります。

・診断書の記載内容と症状に隔たりはないか

症状を的確に医師に伝えられていないため、軽く書かれていませんか?
当センターでは医師に正しい内容を診断書をお書きいただくための、ヒアリング内容に基づいた詳細な参考資料をこちらでお作りします。

・記入漏れはないか

記入が必須とされていない事項が空欄になっていませんか?
受診状況等証明書との齟齬はありませんか?
当センターでは申請前に確認しています。

・診断書以外の書類の添付漏れはないか

診断書とあわせて、レントゲンフィルムや心電図のコピーの提出が必要な場合があります。
当センターでは申請前に確認しています。

(3)初診日の確定

よく問題になるのが、初診日が特定できない場合初診日がかなり過去である場合です。この場合は、手続きにかなり手間取ってしまいますので、専門家にご相談することがオススメです。

(4)申請方法

障害年金の申請方法には「認定日請求」「遡及請求」「事後重症請求」の3種類があり、提出書類診断書有効期限が異なります。

ご不明な点がございましたら、当事務所にお気軽にご相談ください。

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