障害年金でもらえる金額
障害年金は、毎年4月に改訂が行われます。
障害年金は、初診時に加入していた年金の種類(「国民年金」か「厚生年金・共済年金」)によってもらえる金額が違ってきます。
- 障害基礎年金:初診日に「国民年金」に加入していた方
- 障害厚生年金:初診日に「厚生年金/共済年金」に加入していた方
障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。
障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

障害基礎年金:初診日が「国民年金」の方(2025年(令和6年)4月1日現在)
障害基礎年金は定額です。
- 障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
- 1級と2級で受給できる金額が異なります。
| 1級 | 831,700×1.25=1,039,625円(月額:86,635円) |
| 2級 | 831,700円(月額:69,308円) |
子どもの加算(2025年(令和7年)4月1日現在)
| 1人目・2人目の子 | (1人につき)239,300円 (月額:19,942円) |
| 3人目以降の子 | 79,800円(月額:6,650円) |
※子とは次の者に限ります。
- 18歳年度末(高校を卒業する年齢)までの子
- 障害等級1級または2級の障害状態にある20歳までの子
障害厚生年金:初診日が「厚生年金」の方(2024年(令和6年)4月1日現在)
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
- 2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。
- 1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
- 若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300カ月未満のときは、300カ月として計算します。
- 3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
| 1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額) |
| 2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額) |
| 3級 | 報報酬比例の年金額 (最低保障額:623,800円 月額:51,983円) |
| 障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,224,000円) |
■配偶者の加算
| 配偶者の加算額 | 239,300円 |



