請求方法(遡及請求など)
障害年金の種類には「認定日請求」「遡及請求」「事後重症請求」の3種類があります。
認定日請求(障害認定日から1年以内に請求する場合)
障害認定日から1年以内に請求する場合をいいます。
・事後重症制度による障害年金は、請求したときに初めて受給権が発生し、さかのぼって受給することはできません。
・障害認定日以降3ヶ月以内の診断書が必要です。

遡及請求(障害認定日から1年超後に請求する場合)
障害認定日から1年以上経過してから請求
・障害認定日に障害状態が認められると、障害認定日にさかのぼって受給権が発生し、 障害認定日の翌月分からの年金が初回にまとめて支給されます。 ただし、時効があり、さかのぼって受け取れるのは最大5年分までです。
・、障害認定日以降3ヶ月以内の診断書と申請日前3ヶ月以内の診断書が必要です。

事後重症請求(障害認定日に障害の状態にない場合)
障害認定日には障害の程度が軽くて障害等級に該当せずその後、症状が悪化し認定基準に該当するようになった場合です。
・障害状態が認められると、・申請日の翌月分からの年金が支給されます。
・事後重症制度による障害年金は、請求したときに初めて受給権が発生し、さかのぼって受給することはできません。
・また、老齢年金の繰上げ請求後や、65歳の誕生日の前々日を過ぎると、この制度による請求ができません。
・申請日前3ヶ月以内の診断書が必要です。

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