音声又は言語機能の認定基準
音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいいます。構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が含ます。
※1級はありません。
※3級は障害厚生年金のみです。
音声又は言語機能の認定基準準はこちらをご覧ください。
補足
音声又は言語機能の障害は以下の場合「併合認定」の取り扱いとなります。
- 音声又は言語機能の障害((特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害が併存する場合
- 音声又は言語 機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存する場合

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傷病別・詳しい認定基準
- 精神の障害の認定基準
- 肢体の障害の障害認定基準
- 心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準
- てんかんの認定基準
- 耳の障害(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害認定基準
- 腎臓の障害の障害認定基準
- 肝臓の障害の障害認定基準
- 呼吸器疾患(気管支・肺)の障害認定基準
- 血液・造血器の障害認定基準
- 平衡機能の障害
- 悪性新生物(がん)による障害の認定基準
- 人工肛門・新膀胱設置などの認定基準
- 音声又は言語機能の認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)による障害の障害認定基準
- 発達障害(ADHD・自閉症スペクトラム・LD)の障害年金申請
- 脳出血・脳梗塞の障害年金申請
- 難病などによる障害の障害年金申請
- 膠原病などによる障害の障害年金申請
- 人工透析による障害年金申請
- 高血圧症の障害



