血液・造血器の障害の障害認定基準
血液・造血器の障害は、下記のように大別されています。
各々の区分で、検査数値や基準が異なります。
ア.赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
イ.血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
ウ.白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)
血液・造血の障害は、障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級は障害厚生年金のみです。
血液・造血の障害の障害認定基準はこちらをご覧ください。
造血幹細胞移植の取扱い
- 造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
- 慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。
- 障害年金を支給されている者が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。
造血幹細胞移植後の障害(慢性GVHD)は、
一般社団法人 日本造血・免疫細胞療法学会「慢性移植片対宿主病に対する障害年金申請について」をご覧ください。

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傷病別・詳しい認定基準
- 精神の障害の認定基準
- 肢体の障害の障害認定基準
- 心臓の障害(循環器障害)の障害認定基準
- てんかんの認定基準
- 耳の障害(聴覚)の障害認定基準
- そしゃく・嚥下の障害認定基準
- 腎臓の障害の障害認定基準
- 肝臓の障害の障害認定基準
- 呼吸器疾患(気管支・肺)の障害認定基準
- 血液・造血器の障害認定基準
- 平衡機能の障害
- 悪性新生物(がん)による障害の認定基準
- 人工肛門・新膀胱設置などの認定基準
- 音声又は言語機能の認定基準
- 代謝疾患(糖尿病など)による障害の障害認定基準
- 発達障害(ADHD・自閉症スペクトラム・LD)の障害年金申請
- 脳出血・脳梗塞の障害年金申請
- 難病などによる障害の障害年金申請
- 膠原病などによる障害の障害年金申請
- 人工透析による障害年金申請
- 高血圧症の障害



