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肝臓の障害認定基準

肝臓の障害は、障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級・障害手当金は障害厚生年金のみです。

腎臓の障害の認定基準はこちらをご覧ください。

肝臓の傷病の注意点

  1. 肝疾患障害は、自覚症状・他覚所見・検査成績・一般状態・治療及び病状の経過・具体的な日常生活状況など総合的に評価して障害認定されます。
  2. 慢性肝炎は、原則として障害認定の対象とはなりません
    但し、GOT(AST)、GPT(ALT)が長時間にわたって100以上の値を示し、且つ軽労働以外の労働に支障があるものは3級該当となります。
  3. 肝硬変は、その発症原因によって病状などが異なる為、各疾患固有の病態に合わせて障害認定されます。

肝臓移植について

障害年金を受給している人について、腎臓移植を受けた場合、臓器が生着・安定的に機能するまで待つ必要があります。そのため、術後1年間は以前と同じ障害年金の等級となります。

また、その後の障害状態の認定については、術後の症状、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定されます。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。

傷病別・詳しい認定基準