てんかんの認定基準
てんかんでの申請のポイント
「てんかん」での申請の場合。「精神用の障害用」診断書を使います。
てんかん発作については、「抗てんかん薬の服用や、外科的治療によって抑制される場合にあっては、原則として認定の対象にならない。」と定められています。
つまり、「抗てんかん薬」を服用し、十分に加療を受けていても、発作が起こる場合に、以下の2点で認定されます。
- 発作の重症度(意識障害の有無、生命の危険性や社会生活での危険性の有無など)や発作頻度
- 発作間欠期の精神神経症状や認知障害の結果、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点
更に、以下の内容が定められています。
- 様々なタイプのてんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
- てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合
(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
てんかんでの障害年金の認定には、発作のタイプと回数が定められています。
| 障害の程度 | 障害の程度 |
| 1級 | 充分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上ありかつ、常時の援助が必要なもの |
| 2級 | 充分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 3級 | 充分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの |
※発作のタイプは以下のとおりです。
- A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
- B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
- C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
- D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
障害年金の申請において、医師の診断はとても重要な要素となります。本件のように医師に症状・発作の回数、日常生活の様子などが正確に伝わっていないということがよくあります。
てんかんの障害認定基準はこちらをご覧ください。

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