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【50代男性<悪性リンパ腫>2級】自分で申請して不支給。当センターにて再申請

男性:50代
傷病名:悪性リンパ腫
決定した年金種類と等級:障害厚生年金2級
支給月から更新月までの支給総額:約320万円

ご相談に来た時の状況

<経緯>
①ご主人が悪性リンパ腫抗がん剤治療で副作用が発生
 ・手足の激しい痺れ、感覚障害
 ・歩行も困難
②奥様が年金事務所に相談
③奥様とご自分で書類を作成
④年金事務所に提出、受理された
⑤約2か月後に不支給の決定通知書が届いた。
 「障害等級に該当しないため、不支給」と記載されていた。

年金が受給できないと抗がん剤治療の継続も困難になるので、当センターへ相談に来られました。

がん認定のポイント

認定要領には、下記のように定められています。

  1. 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
  2. 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
  3. 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害

つまり、「抗がん剤の副作用」も認定の対象となります。

「がん」よる障害年金申請についての詳細はこちら>>>をご覧ください。

当センターによるサポート

【原因の究明】

提出書類のコピーを拝見させて頂いたところ、「診断書」は「血液・造血器・その他の障害」用の診断書でした。

診断書には現在の障害
 ・手足の激しい痺れ、感覚障害
 ・歩行も困難
が記載されていませんでした。

障害年金を申請する際に使用する診断書は症状別に分かれています。

年金機構の指定書式として「がん用の診断書」はありません。
「がん」での障害年金申請の場合、多くは「血液・造血器・その他の障害」用の診断書を使用します。

  • 「血液・造血器・その他の障害」用の診断書に上記の「悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害」を記載する欄が明確に示されていません。
  • 申請者側も「抗がん剤の副作用」が認定対象と知らず、主治医に日常生活での不自由な状況を具体的に伝えていないことが多いのです。

このような重篤な症状が出ている場合であっても、主治医も記載欄がないため記載出来ず、結果、症状を十分に年金機構に伝えられなかったことが原因と考えました。

【再申請】

以上を踏まえ、下記の事項を留意した上で再申請しました。

  • 診断書に「抗がん剤治療の副作用」を明確に記載してもらうよう、医師に伝える。
  • 「病歴・就労状況等申立書」で具体的に日常の生活状況を記載する

結果

障害厚生年金2級の認定を得ることができました。
丁寧な対応に大変喜んで頂きました。

本ケースは、「抗がん剤の副作用」とそれに伴う「日常生活の支障の程度」を主治医にお伝えし、適正な診断書をお書き頂いたケースです。
困られていましたら、ご相談ください。