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難病などによる障害の障害年金申請

1.初診日の取り扱い

原則として初診日は、障害の原因になった傷病で初めて医師等の診察を受けた日のことです。
しかし難病については症状が初めて出て受診した日ではなく、確定診断を受けた日が初診日になるケースもあります。

遺伝性疾患(先天性疾患)における障害年金の初診日は、原則として「その症状で初めて医師の診療を受けた日」となります。出生日が自動的に初診日となるわけではありません。

<20歳前に診断された方>
障害基礎年金の取り扱いとなり、

  • 障害等級が1級か2級に認定されないと、障害年金は支給されません。
  • 年金保険料の納付要件が問われません。

 20歳前の障害障害はこちらをご覧ください。

<20歳以降に診断された方>

  • 初診日の証明が必要です。
  • 年金保険料の納付要件が問われます。
  • 初診日に加入していた年金保険の種類で支給される金額が異なります。
  • 初診日に加入していた年金保険の種類で認定基準が異なります。
    • 障害基礎年金(国民年金):1~2級
    • 障害厚生(共済)年金:1~3級、障害手当金

また、令和3年8月24日から
「線維筋痛症」・「化学物質過敏症」・「慢性疲労症候群」・「重症筋無力症」については、一定の条件を満たしていれば請求者が申し立てた日を、障害年金の初診日として取り扱うことが認められました。
当センターでも、請求者が申し立てた初診日が認められ、「障害厚生年金」取り扱いとなった方が多くいらっしゃいます。

このように、難病の初診日はケースバイケースとなります。
専門知識のある社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

2.認定日の取り扱い

病気や障害の内容によっては、1年半を待つことなく、障害年金の申請が可能となります。

状態 認定日特例
人工透析 透析開始から3ヶ月を経過した日
心臓ペースメーカーや人工弁の装着 装着した日
手足の切断 切断した日

人工関節

挿入置換術を行った日

人工肛門(ストマ)

造設した日から6ヶ月を経過した日
人工膀胱の造設 造設日
在宅酸素療法

療法開始日(常時使用)

脳梗塞・脳出血などによる肢体障害

医師が症状固定と判断した場合:
初診日から6ヶ月以上経過した時点で診断書に記載された診察日

3.診断書の選択

難病は、その症状が多岐にわたる場合があります。
最も、障害の状態が顕著な「診断書」を選ぶ必要があります。「診断書」を選ぶことは、「認定基準」を選ぶことです。
申請において大変重要なポイントです。

例えば、一例をあげると、
・手足の運動機能の障害の場合:「肢体の障害用」診断書
・認知機能障害となった場合:「精神の障害用」診断書
・視力・視野障害の場合:「言語の障害用」診断書
・人工透析となった場合:「腎疾患による障害用」診断書
・症状が全身に出ている場合:「その他の障害用」診断書
その他、めまい、平衡機能障害、うつ病、てんかんなど、症状に合わせた診断書の選定が大切です。

4.併合等障害認定

難病による肢体の運動障害や関節の変形、認知機能障害など複数の後遺症がある場合、それらを総合的に評価して上位等級(1級や2級)に認定される仕組みが「併合認定」です。

複数の障害を個別に等級判定したうえで、専用の認定表にあてはめて最終的な障害等級が決まります。
それぞれの障害が体に及ぼす全体的な影響が等級判定に反映されるため、ひとつの障害で申請するよりも高い障害等級に認定される可能性があるのです。

併合認定に関してはこちら>>>>をご覧ください。

併合認定の仕組みは非常に複雑です。
専門知識のある社会保険労務士へのご相談をお勧めします。

その他、複数の障害がある場合に、
・総合認定
・加重認定
・差引認定 といった認定方法もあります。仕組みは非常に複雑です。
専門知識のある社会保険労務士へのご相談をお勧めします。