代謝疾患(糖尿病)による障害の認定基準
代謝疾患(糖尿病)による障害は、検査数値・一般状態区分により1級~3級が決まります。
※3級は障害厚生年金のみです。
代謝疾患(糖尿病)による障害の認定基準はこちらをご覧ください。
補足
糖尿病の合併症の種類と程度に応じて、下記を考慮する必要があります。
- 糖尿病性網膜症を合併した場合、「眼の障害」として申請。
- 糖尿病性壊疽を合併した場合、「肢体の障害」として申請。
- 糖尿病性腎症を合併した場合、「腎疾患による障害」として申請。

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。



