音声又は言語機能の認定基準
音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいいます。構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が含ます。
※1級はありません。
※3級は障害厚生年金のみです。
音声又は言語機能の認定基準準はこちらをご覧ください。
補足
音声又は言語機能の障害は以下の場合「併合認定」の取り扱いとなります。
- 音声又は言語機能の障害((特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害が併存する場合
- 音声又は言語 機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存する場合

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