精神の障害の認定基準
難病などその他の疾患による障害は、障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級は障害厚生年金のみです。
・統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
・気分(感情)障害
・症状性を含む器質性精神障害(高次脳機能障害)
・てんかん
・知的障害
・発達障害
などが対象です。精神の障害障害の障害認定基準はこちらをご覧ください。
人格障害・神経症の取り扱い
- 人格障害(パーソナリティ障害)は、原則として認定の対象となりません。
- 神経症(不安障害、パニック障害、強迫性障害、適応障害、PTSD、解離性同一性障害など)は、原則として認定の対象となりません。
ただし、その入院加療中などの臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱われます。
発達障害の取り扱い
- 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害です。
- 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日と扱われます。

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