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難病などの疾患による障害の障害認定基準

難病などその他の疾患による障害は、障害認定基準に基づいて1級~3級が決まります。
※3級は障害厚生年金のみです。

・腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症

・人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態

・難病

 などが対象です。

難病などその他の疾患による障害の障害認定基準はこちらをご覧ください。

人工肛門・新膀胱

  • 【原則認定等級①】
  • 人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施した場合は3級に認定されます。
  • 【原則認定等級②】
  • 以下の場合、2級に認定されます。
    • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの
    • 人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
  • 【認定の時期】
  • 以下の場合、初診日(病気のために初めて病院を受診した日)から1年6ヶ月が経過していなくも、手術を受けたその日から障害年金を請求することができます。
    • 人工肛門のを造設、尿路変更術の場合は、それらを行った日から6カ月を経過した日
    • 人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から6カ月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日
    • 人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6カ月を経過した日

少しでも障害年金に該当する可能性があると思いになった方は専門家による障害年金受給診断チェックを申し込まれることをお勧めします。
障害年金受給診断は無料で行なっております。

傷病別・詳しい認定基準